前金払・中間前金払制度

前金払制度

資材の購入や労働者の確保等、建設工事等の着工資金の確保を目的に契約代金に対して一定割合分を履行前に受注者へ支払うことです。

対象

対象範囲 対象金額 請求割合
建設工事 契約金額が1,000万円以上 契約金額の10分の4以内
建設工事に係る業務委託 契約金額が1,000万円以上 契約金額の10分の3以内

 

中間前金払制度

すでに前払金の支払をうけた工事において、一定の要件を満たしている場合に、当初の前払金(契約金額の10分の4以内)に契約金額の10分の2以内を追加して受け取ることができる制度です。

対象

契約金額が1000万円以上の工事で、前金払の支払いを受けているもの。

業務委託については対象となりません。

要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること。
  3. 当該工事の進捗額が請負金額の2分の1以上の額に相当していること。

申請手続

前金払請求

下記の書類を事業担当課へ提出して申請してください。

  • 前金払申請書
  • 保証事業会社の前払金保証証書
  • 前払金請求書

中間前払金請求

下記の書類を事業担当課へ提出して認定請求してください。

  • 中間前金払認定請求書
  • 工事履行報告書

認定請求の審査により中間前金払認定調書の交付を受けた場合は請求が可能となります。下記の書類を事業担当課へ提出して申請してください。

  • 中間前金払申請書
  • 保証事業会社の前払金保証証書
  • 中間前払金請求書

様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 会計係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1951/ファクス:0943-32-7044

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