広川町公共工事の前金払取扱要領
広川町公共工事の前金払取扱要領の告示により、中間前金払制度を導入しました(平成29年10月)
中間前金払制度
すでに前払金 を支出した工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に請負金額の20%を中間前払金として追加支給する制度です。
一定の要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること。
- 当該工事の進捗額が請負金額の2分の1以上の額に相当していること。
対象となる工事
請負代金額が1000万円以上の工事で、前金払の支払いを受けているもの。
業務委託の前金払の支払を受けているものは対象外。
前金払取扱要領と関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 会計係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1951/ファクス:0943-32-7044
メールでのお問い合わせ