広川町若年者専修学校等技能習得資金貸与事業
広川町若年者専修学校等技能習得資金貸与事業について
広川町では、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して技能習得資金の貸与を行います。
対象者
中学校・高等学校の新規卒業者及び前年度の高等学校中退者
対象学校
1.専修学校
- 専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る)
- 高等課程(修業年限1年以上)
(注意)修業年限2年以上の学科については技能重視の学科のみ実施。 - 一般課程(修業年限1年以上)
2.各種学校(修業年限1年以上)
(注意)職業に必要な技術・技能の習得を目的とした学科に限る。
収入基準((1)から(4)のいずれかに該当)
- 生活保護法に基づく保護を受けている世帯
- 地方税法の規定により市町村民税が非課税とされている世帯
- 地方税法の規定により市町村民税が減免されている世帯
- 世帯の収入が生活保護基準額の1.5倍以下の世帯
貸与単価
- 修学資金(月額):専門課程53,000円、その他課程等30,000円
- 入校支度金:100,000円
申請先
広川町役場 産業課
貸付利息・貸付期間等
- 貸付利息:無利子
- 貸付期間:在学期間(留年不可)
- 連帯保証人:1人(申請者が未成年のときは親権者または後見人)
返還等
- 返還期間:在学期間の3倍の期間以内(ただし、原則最長12年以内)
- 返還方法:月賦、半年賦、年賦、その他1年以内の割賦
返還免除
- 資金の貸与を受けた者が死亡したとき
- 資金の貸与を受けた者が精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったとき
返還猶予
- 災害または傷病等により返還期日までに返還することが困難と認められるとき
- 高等学校、専修学校若しくは大学等に在学するとき
この記事に関するお問い合わせ先
産業課 商工観光係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1142/ファクス:0943-32-4287
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