○広川町水洗便所等改造資金助成要綱
平成31年1月25日
水道告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町下水道の普及促進を図るため、公共下水道の供用開始区域内等における水洗便所等の改造工事を行った者に対して、改造工事に必要な経費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 供用開始区域内等 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により供用開始の公示をされた区域内の受益地(以下「供用開始区域」という。)及び広川町公共下水道事業分担金条例(平成21年広川町条例第9号)第2条第1項に規定する受益地をいう。
(2) 改造工事 供用開始区域内等において、くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びにこれと同時に施工する給排水管、排水渠その他の給排水施設の工事又は浄化槽の機能を廃止して下水道に接続するための工事をいう。
(3) 受益地1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で、形状及び利用状況により一体をなしていると認められる土地をいう。
(助成対象者の資格)
第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、国、独立行政法人及び地方公共団体が行う改造工事については、助成の対象から除外する。
(1) 供用開始区域内等の専用住宅用地及び多数の区分所有者が居住するマンション用地において建物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 供用開始区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。
(3) 助成の対象となる者及びその同居親族において町税、税外徴収金及び水道料金を滞納していないこと。
(助成金の額等)
第4条 助成金の交付額は、改造工事に要した費用の50パーセント以内とし、その限度は別表のとおりとする。ただし、助成金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の助成金の交付は、1受益地1件とする。
(交付申請及び決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、広川町水洗便所等改造資金助成交付申請書(様式第1号)を下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、広川町下水道条例施行規程(平成31年広川町水道事業管理規程第3号。以下「規程」という。)第7条第1項に規定する排水設備等(新設、改築、増設)計画(変更)確認申請書の提出の際に行うものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、助成金の交付決定を受けた改造工事(以下「助成事業」という。)が完了したときは、広川町水洗便所等改造資金助成事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金額の確定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書に基づき、助成金額の確定を行うものとする。
(交付の時期)
第8条 助成金は、前条の規定により助成金額を確定した後に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金を減額することができる。
2 町長は、前項の規定により、助成金の交付決定の取消し又は助成金の減額をした場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 限度額 |
供用開始の日からその日の属する年度(以下この表において「供用開始年度」という。)の翌年度の末日までの接続 | 10万円 |
供用開始年度の翌年度の末日の翌日から1年以内に接続 | 8万円 |
供用開始年度の翌々年度の末日の翌日から1年以内の接続 | 5万円 |
備考
1 接続とは、規程第9条第1項の規定により、排水設備等工事完了届出書が提出されたときをいう。
2 多数の区分所有者が居住するマンション用地の限度額については、上記金額に区分所有者数を乗じたものとする