○広川町下水道条例施行規程

平成31年1月25日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町下水道条例(平成21年広川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定)

第2条 条例第3条の規定による代理人を選定したときは、代理人選定届(様式第1号)により下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出による代理人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

(共有者又は共用者の届出)

第3条 条例第4条に規定する排水設備等の共有者又は共用者は、排水設備等共有者、共用者(変更)(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(排水設備設置義務の免除)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする場合は、次に該当しなければならない。

(1) 間接冷却水、プール水その他これらに類する下水を排除する場合

(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に排除する場合で、その設備が排水設備と完全に分離した排水系統であり、かつ、当該排水系統が容易に確認できるとき。

(3) 排除する下水の水質が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の基準に適合する場合

2 法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請を許可するときは、排水設備設置義務免除許可書(様式第4号)を交付する。

4 前3項に定めるもののほか、法第10条第1項ただし書に規定する許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備等の構造の基準)

第5条 排水設備の構造は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) きょ 次に定めるとおりとする。

 汚水を排除する管渠は、暗渠とすること。

 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、陶管又は硬質塩化ビニル管とすること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を基準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。

 暗渠の起端、合流部、屈曲点その他内径若しくは管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所にますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は清掃開口によることができる。

 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。

 排水管の直線部では、排水管の内径120倍以下の間隔でますを設けること。

(2) ます 次に定めるとおりとする。

 ますの構造は、内径15センチメートル以上の硬質塩化ビニル、鉄筋コンクリートその他これらに類する材質のものとし、ますの底部には、その接続する内径に応じてインバートを設けること。

 ますには、硬質塩化ビニル、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これらに類する材質の密閉蓋を架すること。

(3) 防臭装置 排水設備のうち町長の指示するものには、防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置 流し台、浴槽、洗濯場その他汚水の吐口には、固形物の排水管への流入を有効に防止できるごみよけ装置を取り付けること。

(5) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、若しくは排水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む汚水を公共下水道に排除する場合は、阻集器を設けること。

(6) 通気管 次に定めるとおりとする。

 油脂販売店、自動車修理工場、車庫その他これらに類する引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、阻集器及びためますに単独の通気管を設けること。

 2階以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。

(7) ディスポーザ(食材のくずを処理する機器をいう。以下同じ。)排水処理システム等 ディスポーザは、設置してはならない。ただし、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく配管設備として旧建設大臣が認定した、又は社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準に適合する評価を受けたディスポーザを除く。

(8) その他 次に定めるとおりとする。

 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設け、自然流下の排水設備に排出し、公共下水道の能力に応じた排水設備の構造とすること。

 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。

2 排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準については、関係法令及び条例に規定するもののほか、町長が別に定めるところによらなければならない。

(排水設備の固着方法等)

第6条 条例第6条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 塩化ビニル製の汚水ますに汚水を排除する排水設備は、汚水ますに所定の接合材料を使用して管路の曲がりや折れが生じないよう堅固に接続すること。

(2) 塩化ビニル製以外の汚水ますに排除する排水設備は、汚水ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、漏水を防止する構造とすること。

(3) 前2号の基準により難い特別の理由があるときは、その都度町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 条例第7条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、事前に排水設備等(新設、改築、増設)計画(変更)確認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分を容易に識別することができるものでなければならない。

(1) 設置場所付近の見取図

(2) 縮尺100分の1程度とし、次の事項を記載した平面図

 縮尺及び方位

 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置

 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 排水設備のます又はマンホールの位置

 ポンプ施設その他附属施設の名称及び位置

 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 からまでに掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分

(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺10分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図

 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 排水設備のます又はマンホールの位置

 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管底までの高さ

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺50分の1以上の構造図

(5) 排水設備等工事調書(様式第6号)

3 第5条第1項第7号ただし書に規定するディスポーザの設置の確認を受けようとする者は、ディスポーザ排水処理システム設置申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 認定書又は適合評価書の写し

(2) 構造性能を示した仕様書の写し

(3) 維持管理計画書

(4) 維持管理業務委託契約書の写し

(排水設備等の軽微な工事及び変更)

第8条 条例第7条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な工事及び変更は、次に定めるものとする。

(1) 建築物内の排水管に固着する流し台、手洗い、洗面器等及び水洗便所のタンクの構造又は位置の変更であって、確認を受けたときの能力を低下させない変更並びにその工事

(2) 阻集器具、トラップ等であって、確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更及びその工事

(3) その他特に軽微な工事又は変更であって、町長が認めたもの

(排水設備等の工事の検査等)

第9条 条例第10条第1項の規定により工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査日を決定し、当該届出者に通知しなければならない。

3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。

4 工事施行者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。

5 町長が当該工事の手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、改めて検査を受けなければならない。

6 町長は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料を検査することができる。

(検査済証等)

第10条 条例第10条第2項の検査済証は、排水設備等検査済証(様式第9号)によるものとする。

2 前項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を門戸その他見やすい個所に掲示しなければならない。

(除害施設の特例)

第11条 条例第15条第2項に規定する町長が定める物質又は項目は、次に定める物質又は項目とする。

(1) フェノール類

(2) 銅及びその化合物

(3) 亜鉛及びその化合物

(4) 鉄及びその化合物

(5) マンガン及びその化合物

(6) クロム及びその化合物

(7) 温度

(8) 水素イオン濃度

(9) 生物化学的酸素要求量

(10) 浮遊物質量

(11) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(水質管理責任者の届出)

第12条 条例第16条に規定する水質管理責任者を選任し、又は変更したときの届出は、除害施設等水質管理責任者選任等届出書(様式第10号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出等)

第13条 条例第17条第1項に規定する除害施設の設置等をするときの届出は、除害施設設置届出書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の届出書の添付書類については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例による。

3 第9条の規定は、除害施設の工事の検査等について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第10条第1項」とあるのは「条例第17条第3項」と、「排水設備等工事完了届出書(様式第8号)」とあるのは「除害施設設置完了届出書(様式第12号)」と読み替えるものとする。

(身分を示す証明書)

第14条 法第13条及び第32条の規定により職務を執行するときの職員の身分を示す証明は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第19条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第14号)によるものとする。

(使用料の徴収方法)

第16条 条例第23条の規定により使用料を徴収する場合の通知は、下水道使用料納入通知書兼領収書(様式第15号)によって行う。

(汚水排出量の認定)

第17条 条例第24条第3号に規定する水道水以外の水を使用したとき又は水道水と水道水以外の水を併せて使用したときの汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、当該計量装置により計量した使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を家事のみに使用する場合は、別表に掲げる認定水量をもって汚水排出量とみなす。この場合の認定の家族人員は、毎月1日の住民基本台帳に基づく世帯人員において行うものとする。ただし、世帯人員の変更がある場合は、世帯人員変更届出書(様式第16号)を、変更が生じた日から7日以内に届け出なければならない。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、当該計量装置により計量した使用水量又は別表に掲げる認定水量のどちらか多い方を汚水排出量とする。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号に掲げる認定方法では汚水排出量を認定できない場合は、人員その他の態様を勘案して町長が定める。

2 条例第24条第4号の規定による申告は、汚水排出量認定申告書(様式第17号)により、毎月7日までに前月に公共下水道に排除した汚水の量を申告しなければならない。

(一時使用等の届出)

第18条 条例第28条第1項の規定による公共下水道の一時使用又は廃止の届出は、公共下水道一時使用(廃止)届出書(様式第18号)によるものとする。

(行為の許可申請書)

第19条 条例第30条の規定による行為の許可又は許可を受けた事項の変更許可の申請は、制限行為許可申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により許可をしたときは、制限行為許可書(様式第20号)を当該申請者に交付する。

(占用の許可申請)

第20条 条例第34条の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請により許可をしたときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第22号)を当該申請者に交付する。

(占用者、占用物件等の変更)

第21条 占用者は、次に掲げる場合は、直ちにその旨を公共下水道敷地等占用許可申請書により町長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 相続により占用を承継したとき。

(3) 占用物件を変更しようとするとき。

(使用料の減免)

第22条 条例第37条の規定による使用料等の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免の承認又は不承認の決定をしたときは、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第24号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

認定水量

世帯人員

1か月当たりの認定汚水量

1人の場合

7立方メートル

2人の場合

14立方メートル

3人の場合

20立方メートル

4人の場合

24立方メートル

5人以上の場合は、1人増すごとに3立方メートルを加算する。

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広川町下水道条例施行規程

平成31年1月25日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成31年1月25日 水道事業管理規程第3号