○広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程

平成31年1月25日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成21年広川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第3条の規定による賦課対象区域の告示の日以後下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める日までに、公共下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者と連署して申告しなければならない。

2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が、同項の申告書を提出するものとする。

(不申告等の取扱い)

第3条 町長は、前条の規定による申告若しくは第15条第1項に規定する届出がないとき、又はその内容が事実と異なると認めたときは、当該事項について申告又は届出によらないで認定することができる。

(受益地の地積)

第4条 条例第4条に規定する受益者の負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の地積は、土地登記簿に登記されている地積による。ただし、土地登記簿により難いとき又は町長が必要と認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。

(負担金の端数計算)

第5条 条例第5条第1項の規定により負担金の額を定める場合(地積等の変更により負担金の額を変更する場合を含む。)及び第9条第1項の規定により一括納付奨励金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(負担金の額等の通知)

第6条 条例第5条第3項の規定による負担金の額及び納期限等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の負担金の額を変更した場合の通知は、公共下水道事業受益者負担金変更決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(負担金の徴収及び納期)

第7条 条例第5条第4項の規定により分割して徴収する場合の負担金の額は、受益者が納付すべき負担金の総額を5年20期に等分した額とする。この場合において、等分して得た各納期の金額に100円未満の端数があるときは、100円未満の端数は第1年度の第1期の額に合算するものとする。

2 第5条及び前項の規定は、受益者が負担金に係る土地を譲渡した場合又は条例第7条第2項の規定により減額を受けた場合において、負担金の額を定める場合に準用する。

3 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき又は町長がやむを得ないと認めるときは、納期を別に定めることができる。

(1) 第1期 8月1日から同月末日まで

(2) 第2期 10月1日から同月末日まで

(3) 第3期 12月1日から同月25日まで

(4) 第4期 2月1日から同月末日まで

4 前項に定める納期の末日が広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)第1条第1項に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納期の末日とみなす。

5 第3項の規定による各納期に納付すべき負担金の額及び納入の受益者への通知は、公共下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する負担金の一括納付とは、前条第3項に規定する納期に当該納期以降(次年度以降に係る納期を含む場合に限る。)に係る納付額の全部を併せて納付することをいう。

(一括納付奨励金)

第9条 受益者が条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、次に掲げるところにより一括納付奨励金を交付することができる。この場合において、納期外に一括納付したときは、当該納付の直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして、一括納付奨励金を交付するものとする。

(1) 第1年度の第1期に負担金の全額を一括納付したとき 当該納付額に20パーセントを乗じて得た額

(2) 第1年度の第2期から第4年度目の第4期までの間に残額を一括納付したとき 当該納付額に10パーセントを乗じて得た額

2 前項の一括納付奨励金は、未納の負担金がある受益者及び条例第7条第2項の適用を受けた受益者には交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合には、別表第1に定める公共下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準に基づき、その可否を決定し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予取消し)

第11条 受益者は、前条第2項の規定により徴収猶予を受けた理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又はその届け出るべき事項を認知したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を取り消した負担金は、一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。

(負担金の減免)

第12条 条例第7条の規定により、負担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、別表第2に定める公共下水道事業受益者負担金減免許可基準に基づき、その可否を決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し又は変更)

第13条 受益者は、前条第2項の規定により負担金の減免を受けた理由が消滅したとき又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は減免の理由が消滅し、若しくは変更したことを認知したときは、当該届出の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更することができる。この場合において、町長は、その旨を公共下水道事業受益者負担金減免変更決定通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により、減免を取り消し、又は変更した場合の負担金は、一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。

(負担金の繰上徴収)

第14条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納処分、強制執行、破産又は競売の手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(受益者の変更)

第15条 条例第8条に規定する受益者の変更届出は、公共下水道事業受益者変更届(様式第11号)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときの届出について準用する。

3 第1項の届出があったときは、新たに受益者になった者が納付する負担金の額等及び納付の通知については、第6条第1項及び第7条第5項の規定を準用する。

4 町長は、第1項の届出があったときは、従前の受益者に対し公共下水道事業受益者負担義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第16条 受益者は、町内に住居を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるために、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(住所の変更)

第17条 受益者又は納付管理人は、その住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者

当該事由が発生した日から2年以内を限度として、町長が定める期間

町長が定める額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

2 係争地に係る受益者

判決等により係争事由が解決し、受益者が確定する日までの期間

当該係争地に係る負担金の額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

3 固定資産税の賦課地目に係る田、畑、山林、原野等である土地を有する受益者

宅地化されるまでの期間(宅地として使用し、下水道の使用が現実になるまでの期間をいう。)

当該受益地に係る負担金の額


4 私道の所有者が排水設備の設置の設定を承諾しないため公共下水道の利用ができない土地

2年以内

町長が認める額


5 その他特に町長が徴収を猶予する必要があると認めた受益者

町長が認める期間

町長が認める額

町長が定める書類を添付すること。

別表第2(第12条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免許可基準

減免対象受益地

減免率(%)

1 国が公用に供し、又は供することを予定している土地





(1) 国立学校用地

75

(2) 国立社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 国立病院用地

25

(6) 企業用財産用地

25

(7) 有料の職員宿舎用地

25

(8) 文化財用地

100

2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地





(1) 公立学校用地

75

(2) 公立社会福祉施設用地

75

(3) 一般庁舎用地

50

(4) 公立病院用地

25

(5) 企業用財産用地(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づくものをいう。)

25

(6) 有料の職員宿舎用地

25

(7) 文化財用地

100

(8) 社会教育・体育施設用地

50

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地





事業認可及びこれに準じた事業に係る土地

100

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地

100

5 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校等に係る土地





(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。

75

(2) 私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する施設の土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。

25

6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。

75

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地。ただし、管理者等の住居に使用する敷地を除く。

50

8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂に係る土地

100

9 自治会等が管理する施設に係る土地





(1) 公民館、集会所等の敷地。ただし、管理者等の住居に使用する敷地を除く。

100

(2) 消防団施設に係る土地

100

10 公衆用道路としての目的に供している私道に係る土地

100

11 その他特に町長が減免の必要があると認めた土地

その状況に応じて認定する率

備考 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれ減免事由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程

平成31年1月25日 水道事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成31年1月25日 水道事業管理規程第5号