○広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成21年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地の所有者と協議して当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定めたときは、その者を受益者とすることができる。

3 下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなし、前2項の受益者を定めることができる。

(賦課対象区域の告示)

第3条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者の負担する負担金の額は、当該受益者が前条の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する賦課対象区域内の受益地(1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で形状及び利用状況により一体をなしていると認められる土地をいう。以下同じ。)に応じ、別表に掲げる額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、第3条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第3条の告示の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が負担金の一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が徴収を猶予する必要があると認めるとき。

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が当該公営企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の告示の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第9条 町長は、第5条第3項の期限までに負担金を納付しない者に、都市計画法第75条第3項の規定に基づき、納付期限後20日以内に督促状を発し期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第10条 町長は、第5条第3項の納期限までに負担金を納付しない者に、都市計画法第75条第4項の規定及び広川町延滞金徴収条例(昭和40年広川町条例第33号)の規定の例により、延滞金を徴収する。この場合において、同条例第2条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

附 則(平成22年7月28日条例第15号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成25年9月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

附 則(平成30年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月18日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

受益地の区分

単位

負担金の額(均等割と面積割の合計)

負担金の上限額

均等割

面積割

(1m2当たり)

1 専用住宅用地

受益者

78,200円

70円

20万円

2 多数の区分所有者が居住するマンション用地

区分所有者

48,000円

70円

 

3 共同住宅用地

受益者

165,000円

70円

50万円

4 事業所等用地

(1) 事業所の敷地が300m2以上の用地

受益者

165,000円

70円

100万円

(2) (1)以外の土地

受益者

78,200円

70円

 

備考

1 負担金の額は、受益地の区分に応じ、均等割の額に、受益地の面積に対し1平方メートル当たり70円を乗じて得た額を加えて得た額とする。ただし、当該額が受益地の区分に応じて掲げる負担金の上限額を超えるときは、当該負担金の上限額を負担金の額とする。

2 「専用住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する建物(多数の区分所有者が居住するマンション及び共同住宅を除く。以下「専用住宅」という。)の敷地の用に供されている土地をいう。

3 「区分所有者」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。

4 「共同住宅用地」とは、2個以上の一戸建賃貸住宅の敷地の用に供されている土地又は多数の人の居住の用に供する住宅の敷地の用に供されている土地をいう。

5 「事業所等用地」とは、専用住宅用地、多数の区分所有者が居住するマンション用地又は共同住宅用地のいずれにも該当しない用に供されている土地をいう。

広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成21年3月17日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)