○広川町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年11月12日
規則第19号
広川町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年広川町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成30年広川町条例第37号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 条例第2条の学童保育所に、広川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年広川町条例第24号。以下「基準を定める条例」という。)第10条に規定する職員を配置しなければならない。
3 保護者は、第1項の規定により提出した書類の記載事項等に変更があったときは、直ちにその内容を町長に届け出なければならない。
4 保護者は、広川町学童保育所入所申込の手続後に入所を辞退しようとするときは、広川町学童保育所辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 保護者は、学童保育所を退所しようとするときは、広川町学童保育所退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
6 町長は、第2項の規定による利用の承認に際して、学童保育所運営上又は児童の安全上必要な条件を付することができる。
(利用の中止等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の学童保育所利用を中止させ、又は一時停止させることができる。
(1) 第3条に規定する入所申込手続等に関し、偽りその他不正の行為があったとき。
(2) 条例第7条の使用料が支払われないとき。
(3) 学童保育所利用児童又は他の児童の安全上支障が生じたとき。
(4) その他学童保育所の運営上支障が生じたとき。
2 疾病等のやむを得ない事由により児童が連続して休所する場合は、休所期間を2か月までとし休所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(放課後児童健全育成事業の設備運営基準)
第6条 指定管理者は、基準を定める条例の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うものとする。
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の心身の健全な発達
(2) 地域及び学校との連携
(3) 保護者との連絡調整
(4) 学童保育所運営への保護者の連携
(事業報告書)
第8条 条例第10条第3項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理施設の管理に係る経費の支出状況
(3) 収入の実績
(4) その他管理の実態を把握するために必要なものとして町長が指示する事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、学童保育所の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(児童一人当たり)
保育期間 | 使用料 | 使用料内訳 | ||
保育料 | おやつ代 (食費に係る経費) | |||
年間保育 | 5,000円/月 | 3,000円/月 | 2,000円/月 | |
季節学童保育 | 夏季通所(夏休み) | 1万4,000円 | 1万1,000円 | 3,000円 |
冬季通所(冬休み) | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | |
春季通所(春休み) | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | |
春季期間 | 2,000円 | 1,600円 | 400円 | |
休所世帯(2か月まで) | 2,000円 | 2,000円 | ||
※月の途中での入退会及び1か月の児童の出席日数にかかわらず、日割り計算の減額は行わないものとする。 ※春季期間とは、終業式翌日から3月31日、若しくは4月1日から入学式前日までとする。 |
様式略