○広川町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成30年9月13日

条例第20号

広川町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成14年広川町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小学校に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいないものに対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、広川町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置については、次のとおりとする。

名称

位置

上広川学童保育所

広川町大字水原974番地1

中広川第一学童保育所

広川町大字新代1644番地1

中広川第二学童保育所

広川町大字新代1644番地1

下広川学童保育所

広川町大字広川1332番地3

(対象児童)

第3条 学童保育所を利用することができる児童は、原則として町内の小学校に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいないものとする。ただし、児童が置かれている状況を勘案し、児童の健全育成上、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(申込手続等)

第4条 学童保育所の入所申込手続その他学童保育所の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(休所日)

第5条 学童保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する指定管理者(次条において「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、町長の承認を受けて、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第6条 学童保育所の開所時間(以下「開所時間」という。)は、小学校の放課後(小学校の休業日にあっては、午前7時30分)から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

3 前項の規定により開所時間を変更したときは、指定管理者は、町長にその旨を届け出なければならない。

(使用料)

第7条 学童保育所を利用する児童の保護者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 学童保育所の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条の中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定の期間)

第9条 指定管理者が学童保育所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(2) 学童保育所の利用、利用の変更及び利用の中止に関すること。

(3) 学童保育所の利用料金(次条第1項に規定する利用料金をいう。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学童保育所の管理に関する業務で、町長が特に必要と認めるもの

2 指定管理者は、前項の業務を行うときは、児童の健康と安全に配慮し、規則で定める事項に留意して行わなければならない。

3 指定管理者は、毎年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の終了後(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)60日以内に、第1項の業務に関する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(利用料金)

第11条 第8条の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合は、学童保育所を利用する児童の保護者は、学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、児童1人につき別表に定める額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 前3項に規定するもののほか、利用料金について必要な事項は、規則で定める。

(損害賠償の義務)

第12条 学童保育所を利用する者が、その責めに帰すべき理由により施設及び設備等を毀損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日から学童保育所の指定管理者となる者に係る指定の手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条、第11条関係)

区分

使用料の額

小学校の休業日以外

小学校の放課後から午後6時30分までの利用

月額5,000円(季節学童保育の利用料金については、規則で定める。)

小学校の休業日

午前8時から午後6時30分までの利用

小学校の休業日以外

午後6時30分から午後7時までの利用

1日につき200円又は月額2,000円

小学校の休業日

午前7時30分から午前8時までの利用

午後6時30分から午後7時までの利用

備考

1 使用料については、この表の規定により区分ごとに算出した使用料の額を合計した額とする。

2 季節学童保育とは、町長又は指定管理者が定める特定の期間においてのみ学童保育所で実施される保育をいう。

広川町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成30年9月13日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)