○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成30年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例(平成30年広川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 県知事に対する地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し
(2) 地域経済牽引事業計画承認通知書の写し
(3) その他申請に必要と認められる書類
(特例措置の取消し)
第4条 町長は、申請に係る事業が次のいずれかに該当するときは、特別措置を取消すことができる。
(1) 事業を行う者が当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあるとき。(様式第3号)
(2) 事業内容が当該事業を行う者が県知事から承認を受けた地域経済牽引事業の内容と著しく異なるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により特別措置を受けた場合
(4) 特別措置の期間中において、当該事業者に係る町税等を滞納した場合
2 特別措置を取消したときは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置取消し通知書(様式第4号)により、特別措置を受けた者に対して通知するものとする。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。