○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例

平成30年6月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)により定められた本町の促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、法第13条第4項又は第7項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条で定める施設(以下「対象施設」という。)を同意促進区域内に設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して本町が課する固定資産税の免除(以下「課税免除」という。)を行うことについて定めるものとする。

(特別措置)

第2条 町長は、同意基本計画の計画期間内に対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等にかかるものを除く。)又はこれらの敷地である土地(平成30年7月1日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課されることとなった年度以降3年度分に限り、広川町町税条例(昭和30年広川町条例第20号)第62条の規定にかかわらず、課税免除をすることができる。

(申請書の提出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋、土地及び償却資産について、同年1月31日までに町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(広川町企業誘致条例の一部改正)

2 広川町企業誘致条例(平成17年広川町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別…

平成30年6月14日 条例第18号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成30年6月14日 条例第18号
令和2年12月18日 条例第35号