○広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年5月15日

規則第8号

(愛称)

第2条 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設(以下「施設」という。)の愛称は、「Orige(おりげ)」とする。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、宿泊により使用する場合は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

2 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、季節ごとの事情、施設の利用形態等により、町長が定めることとする。

(使用の許可申請等)

第5条 条例第5条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設使用申込書(様式第1号)を、使用を希望する日の属する月の前々月初めから使用日までに、町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第6条 町長は条例第5条の規定により施設の使用を許可するときは、広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用期間の上限)

第7条 条例第3条第1項第3号の規定により施設の使用を許可するときは、使用を開始した日から起算して30日を上限とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる場合は、全額免除する。

 町及び町教育委員会が主催する事業のために使用する場合

 上広川小学校区に居住する住民が地域コミュニティ活動又は社会教育事業を行うために使用する場合

(2) 町及び町教育委員会が共催し、又は後援する事業のために使用する場合は、条例別表に定める額によって算定した料金を5割減額した額を使用料とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、全額免除し、又は条例別表に定める額によって算定した料金を5割減額した額を使用料とする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、施設及び設備等を汚損、損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 時間を厳守すること。

(2) 危険、不潔な物品及び動物(盲導犬、介助犬、聴導犬等を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく寄付金等の募集、物品の販売又は飲食の提供を行わないこと。

(6) 騒音や怒声などを発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 使用後の清掃及び整頓を行うこと。

(8) その他管理上の必要な指示に従うこと。

(事故免責)

第10条 施設等が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設内又は施設周辺で発生した事故については、町はその責任を負わないものとする。

(指定管理者制度による準用)

第11条 条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条から第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第1号及び様式第2号中「広川町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要がある場合は町長が別に定めるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年5月15日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)