○広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設の設置及び管理に関する条例

平成29年11月13日

条例第20号

(設置)

第1条 本町の地域資源を活用した交流の場を設け、都市部等から交流・滞在人口の拡大を図り、本町への移住及び定住を促進することを目的として、広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 広川町移住定住促進センター兼滞在交流施設

(2) 位置 広川町大字吉常30番地2

2 施設に愛称を付すことができる。

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 本町における生活を体験する機会を提供すること。

(2) 本町の地域資源である農業や伝統工芸等の体験の場を提供すること。

(3) 宿泊施設を提供すること。

(4) 都市部等の住民と地域住民との交流の場を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用に関し、町長が特に必要と認める事業を行うこと。

(利用時間及び休館日)

第4条 施設の利用時間及び休館日は規則で定める。

(使用の許可等)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、施設の管理に関し必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、使用者に不利益が生じることがあっても、町長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用者は、別表に定める使用料を町長に納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が返還することが適当と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用が終わり、又は第7条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第5条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条まで及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用促進に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 施設の利用料金の徴収に関すること。

(4) 施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第14条 指定管理者の指定の手続等については、広川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年広川町条例第13号)の定めるところによる。

2 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金)

第15条 第12条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償の義務)

第16条 町長は、使用者及び指定管理者がその責に帰すべき事由によって施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月9日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第12条関係)

区分

1泊あたり

備考

2階個室

5,000円

未就学児は無料とする。

1階個室

7,000円

1階家族室

8,200円

区分

1時間あたり


多目的スペース

2,200円

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平成29年11月13日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)