○広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年5月15日

規則第7号

広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例(平成13年広川町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 広川町地区集会所(以下「集会所」という。)の愛称は、「Kibiru(きびる)―編むところ」とする。

(使用時間)

第3条 集会所を使用することができる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 集会所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設け、又は変更することができる。

(使用申請)

第5条 条例4条第1項の規定により集会所の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、広川町地区集会所使用申請書(様式第1号)を使用の希望する日の属する月の前々月初めから使用日までに町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は条例第4条の規定により集会所の使用を許可するときは、広川町地区集会所使用許可書(様式第2号)を、申請者に交付する。

(附属設備の利用料)

第7条 附属設備を利用した者は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める利用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる場合は、全額免除する。

 町及び町教育委員会が主催する事業のために使用する場合

 久泉区に居住する住民が地域コミュニティ活動又は社会教育事業を行うために使用する場合

(2) 町及び町教育委員会が共催し、又は後援する事業のために使用する場合は、条例別表に定める額によって算定した料金を5割減額した額を使用料とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、全額免除し、又は条例別表に定める額によって算定した料金を5割減額した額を使用料とする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、施設及び設備等を汚損、損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 時間を厳守すること。

(2) 危険、不潔な物品及び動物(盲導犬、介助犬、聴導犬等を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく寄付金等の募集、物品の販売又は飲食の提供を行わないこと。

(6) 騒音や怒声などを発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 使用後の清掃及び整頓を行うこと。

(8) その他管理上の必要な指示に従うこと。

(事故免責)

第10条 集会所が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、集会所内又はその周辺で発生した事故については、町はその責任を負わないものとする。

(指定管理者による準用)

第11条 条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条から第6条、及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第1号及び様式第2号中「広川町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要がある場合は町長が別に定めるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年5月15日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)