○広川町地区集会所の設置及び管理に関する条例
平成13年9月14日
条例第30号
(設置)
第1条 この条例は、地域住民の生活の社会的、経済的及び文化生活の向上を図るために、広川町地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久泉集会所 | 広川町大字久泉814番地1 |
(利用時間及び休館日)
第3条 施設の利用時間及び休館日は規則で定める。
(使用の許可等)
第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、集会所の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者は、集会所を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、集会所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は使用の許可を与えないことができる。
(1) 集会所の設置目的に反する使用をするおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 集会所の施設又は設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集会所を使用する者(以下「使用者」という。)に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又は同条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長は、その損害の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 集会所の使用者は、別表1に掲げる額を使用料として前納しなければならない。
2 集会所を貸し切って使用しようとする者は、別表2に掲げる額を使用料として前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事情があるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が返還することが適当と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(設備の制限)
第10条 使用者は、使用するための特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終わり、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 集会所の利用促進に関すること。
(2) 集会所の利用許可に関すること。
(3) 集会所の利用料金の徴収に関すること。
(4) 集会所の設備及び備品の維持管理及び修繕に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理に関し、町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第14条 指定管理者の指定の手続等については、広川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年広川町条例第13号)の定めるところによる。
2 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償の義務)
第16条 町長は、使用者及び指定管理者がその責に帰すべき事由によって集会所の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
1時間当たり | ||
町内在住者及び町内に勤務先がある者 | 1人当たり | 600円 |
町内在住者及び町内に勤務先がある者以外の者 | 1人当たり | 900円 |
別表2(第7条関係)
区分 | 施設使用料 |
1時間当たり | 6,000円 |
備考
1 1時間未満の使用時間がある場合は、1時間とする。