○広川町定住促進強化地域における水道事業配水管布設工事等補助金交付要綱

平成29年3月23日

水道告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広川町人口減少地域定住促進強化条例(平成28年広川町条例第9号。以下「条例」という。)の規定により定住促進強化地域内に定住人口の確保を図るために、水道事業配水管布設工事並びに給水装置取出し工事(以下「配水管工事等」という。)を行うものに対して、予算の範囲内で広川町定住促進強化地域における水道事業配水管布設工事等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、広川町補助金等交付規則(平成18年広川町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配水管 既設配水管に接合し、口径50ミリメートル以上の水道管をいう。

(2) 給水管 水道水の供給を受けるために布設した配水管から分岐して設けられた水道管をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、条例の規定による定住促進強化地域内で配水管工事等を行うものとし、人が居住する建物に水道水を供給する場合に限る。ただし、既設配水管の管網状況により水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が技術的若しくは衛生的に水道水の供給が困難と判断した地域においては、交付の対象外とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象とする配水管工事等は、次のとおりとする。

(1) 既設の配水管へ取付ける配水管工事 ただし、公道又はそれに準じる道路内の工事とする。

(2) 配水管から宅地等への給水装置取出し工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で町長が認めた額を限度とする。

(1) 配水管布設工事 1メートル当たり1万8,000円

(2) 給水管取出し工事 1か所当たり7万円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、広川町配水管工事等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、広川町配水管工事等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った補助申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助対象者は、事業を完了したときは、速やかに広川町配水管工事等補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付請求)

第9条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し適当であると認めるときは、交付すべき補助金を確定し、広川町配水管工事等補助金確定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助対象者は、広川町配水管工事等補助金請求書(様式第5号)を町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けたもので、提出書類等の内容に偽りがあったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から令和2年度までの補助金について適用する。

附 則(平成31年1月25日水道告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月26日水道告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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広川町定住促進強化地域における水道事業配水管布設工事等補助金交付要綱

平成29年3月23日 水道事業告示第1号

(令和2年2月26日施行)