○広川町人口減少地域定住促進強化条例

平成28年3月8日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、広川町(以下「町」という。)内において、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力の低下が懸念される地域について、定住促進強化地域(以下「強化地域」という。)に指定して総合的な対策を講ずることにより、これらの地域の定住人口の確保を図り、もって町の均衡ある発展と豊かで活力に満ちた地域づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 長期にわたる居住を前提として、町の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠があることをいう。

(2) 定住促進強化地域 町の住民基本台帳による小学校区人口に係る平成2年の人口から当該小学校区人口に係る平成27年の人口を控除して得た人口を、当該小学校区人口に係る平成2年の人口で除して得た数値が0.19以上であること。

(指定及び公示)

第3条 町長は、前条第2号に定める基準により強化地域を指定し、その旨を公示する。

(定住促進のための対策)

第4条 強化地域の定住促進のための対策は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、住民の生活の利便性の向上に必要な施策を総合的に講ずるものとする。

(1) 生活環境の整備に関する事項

(2) 学校教育及び社会教育の充実に関する事項

(3) 交通通信体系の整備に関する事項

(4) 強化地域内の行政区間交流の促進に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、強化地域の定住促進に関し町長が必要と認める事項

(財政上の措置)

第5条 町は、強化地域の定住促進を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

広川町人口減少地域定住促進強化条例

平成28年3月8日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)