○広川町障害児保育事業補助金交付規程

平成29年3月27日

告示第39号

広川町障害児保育事業補助金交付規程(平成27年広川町告示第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この交付規程は、広川町補助金等交付規則(平成18年広川町規則第10号。以下「交付規則」という。)に定めるほか、障害児の保育を推進するため、障害児を受け入れている特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に基づき町長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「保育所等」という。)に対し、保育士等の加配に係る経費を予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象保育所)

第2条 この補助金は、集団保育が可能で日々通所できる次の各号のいずれかに該当する障害児を受け入れている保育所等(以下「対象保育所等」という。)に対し交付する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)のうち、集団保育が可能で日々通所できる障害児を受入れていること。

(2) 専門医その他公的機関等の証明書、診断書及び意見書等により町長が認める障害児で、保育士等の加配が必要であると判断される障害児を受入れていること。

(事業の実施)

第3条 対象保育所等は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか障害児保育事業の実施のために知識・経験等を有する職員を配置するものとし、障害児の特性に応じた整備及び必要な遊具等の購入等の受入れ体制の整備に努めなければならない。

2 対象保育所等に受け入れる障害児の数は、障がいのある児童とない児童との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

3 対象保育所等における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して障がいのない児童との混合により行う。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、各月初日に対象保育所等に在籍する対象障害児数で別表により算出した額と、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とのいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 対象保育所等の長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(交付規則様式第1号)により、別に指示する期日までに町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い対象保育所等の長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 対象保育所等の長は、事業が完了したときは、町長が定める期日までに補助事業実績報告書(交付規則様式第5号)により町長に報告しなければならない。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの補助金について適用する。

附 則(令和2年3月23日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの補助金について適用する。

別表(第4条関係)

補助区分

補助基準額(月額)

特別児童扶養手当支給対象障害児又は療育手帳A判定の障害児1人につき

16万円

専門医その他公的機関等の証明書、診断書及び意見書等により町長が認める障害児で、保育士等の加配が必要であると判断される障害児1人につき

8万円

広川町障害児保育事業補助金交付規程

平成29年3月27日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月27日 告示第39号
令和2年3月23日 告示第38号