○広川町補助金等交付規則
平成18年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町が交付する補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者又は団体に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 利子補給金
(4) 前3号に掲げるもののほか相当の反対給付を受けない給付金であって交付の必要があると認めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者又は団体をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外のものが相当の反対給付を受けないで交付する補助金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い軽減して融通する資金
5 この規則において「税外徴収金等」とは、保育料金及び水道料金をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額等は、町長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。ただし、添付書類は、町長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) 補助事業等が工事の施工に係るものであるときは、その実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 町長は、補助金等を交付するに当たって、受益と負担の適正化、町民負担の公平性の確保及び補助金等の交付目的の達成のために、補助事業者等が市区町村税、国民健康保険税及び税外徴収金等を完納していること等の必要な要件を定めることができる。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において前項の規定により町長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(1) 補助事業等に要する予算の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったときは速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行等の指示)
第11条 町長は、前条の規定による報告により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従って補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わなかったときは、その者に対し、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号)に町長が定める書類を添えて報告しなければならない。
2 前項の規定による報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者等が第9条の規定に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的を達成した場合及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等に類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。