○広川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、広川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 広川町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、13人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により広川町農業委員会の委員が在任する間は、この条例の規定は適用しない。

(広川町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

3 広川町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年広川町条例第6号)は、廃止する。

(広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年広川町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年広川町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月14日 条例第27号

(平成29年1月1日施行)