○証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年12月11日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による証人等の実費弁償について規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条第4項、第109条の2第4項第110条第4項の規定により公聴会に参加した者

(5) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額については、別表に定める額とする。

(実費弁償の方法)

第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

附 則(昭和44年7月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附 則(昭和45年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

附 則(昭和48年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表中2号の改正規定は、昭和48年3月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附 則(昭和50年2月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附 則(昭和52年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(実費弁償の内払)

2 改正前の証人等の実費弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた実費弁償は、改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定による実費弁償の内払とみなす。

附 則(昭和57年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月10日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月22日条例第30号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年12月20日条例第18号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

附 則(平成3年3月12日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年1月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

附 則(平成4年12月22日条例第44号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成5年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

附 則(平成6年12月20日条例第16号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成8年1月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。ただし、別表2号表中4欄の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月11日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 本町の区域内に住所を有する者で、本町内の場所に出頭した者1日につき4,500円

(2) 前号以外の者

鉄道賃及び船賃

車賃

(1km当たり)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

乗車(乗船)に要する運賃及び特別車両(船室)料金

42円

4,500円

13,500円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年12月11日 条例第15号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年12月11日 条例第15号
昭和44年7月24日 条例第16号
昭和45年9月26日 条例第24号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和50年2月12日 条例第4号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和53年3月22日 条例第7号
昭和55年3月14日 条例第5号
昭和55年12月26日 条例第23号
昭和57年3月12日 条例第7号
昭和57年12月23日 条例第25号
昭和59年3月10日 条例第14号
昭和60年3月18日 条例第7号
昭和63年3月23日 条例第14号
平成元年12月22日 条例第30号
平成2年12月20日 条例第18号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年1月24日 条例第7号
平成4年12月22日 条例第44号
平成5年12月21日 条例第23号
平成6年12月20日 条例第16号
平成8年1月25日 条例第7号
平成17年3月11日 条例第6号
平成28年12月14日 条例第27号