○広川町水道指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成12年3月31日
決裁
1.趣旨
この要綱は、広川町水道指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項及び広川町水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年広川町水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第8条及び第9条の規定のいずれかに該当すると認められるとき、その違反行為に係る処分の決定等の事務処理を定める。
2.処分基準
前項の処分の決定において、その基準となるのは(別表)に定めるとおりとする。
3.違反行為報告書の作成及び報告
(1) 経営担当係長及び工務担当係長は、指定業者に違反行為があったと認めるときは、当該指定業者に対して直ちに違反行為の是正及びてん末書の提出を求め事情聴取し、所定の様式(様式第1号)により報告書を作成して環境衛生課長に報告する。
(2) 環境衛生課長は、報告書の内容を精査の上てん末書を添付して、速やかに水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に報告する。ただし、てん末書が提出されない場合は、違反行為報告書にその旨を付記して報告することができる。
4.意見陳述のための手続
5.聴聞及び弁明の機会の付与
(1) 指定の取消処分をしようとするときは、環境衛生課長を主宰させ聴聞を行う。
(2) 指定の停止処分をしようとするときは、弁明の機会の付与を行う。
聴聞及び弁明の機会の付与に関する事項は、広川町行政手続条例(平成8年広川町条例第25号)、広川町行政手続条例施行規則(平成9年広川町規則第6号)及び、広川町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年広川町規則第7号)による。
環境衛生課長は、聴聞及び弁明の機会の付与終了後、速やかに報告書等により町長に報告する。
6.処分の決定
町長は、報告を受け処分を決定する。
7.処分の通知
8.処分の周知
指定業者を処分したときは、規程第10条に基づき公示するとともに、関係部署に通知する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日水道告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月11日水道告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
(別表)
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
水道法第25条の11第1項及び広川町水道指定給水装置工事事業者規程第8条及び第9条の規定のいずれかに該当する指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)について、次の区分に従い処分を行う。
1 指定の取消し
指定の要件を欠くに至ったとき、又は違反行為が故意かつ悪質なものと認められるとき、又は重過失と認められるとき。
2 指定の効力の停止(停止6箇月以内)
違反行為が故意又は重過失によるものであるが、指定の取消しを留保する情状酌量すべき特段の事由があるとき。
3 口頭又は文書による警告
当該違反行為が下記の表に定める基準に照らして軽微で、処分を行うには当たらないが、違反行為の再発を防止するため注意を促す必要があると認めるときは、口頭又は文書による警告を行うことができる。
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | 指導方法等 | |
指定要件違反 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3第1項第1号 | 法施行規則第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないこととなったとき。 | 取消し | ○「休止届」又は「廃止届」を提出するように指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
法第25条の3第1項第2号 | 法施行規則第20条 | 2 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 取消し | ○厚生労働省令で定める機械器具を有しないことが判明したときは、指定業者に対し欠けている機械器具を備え付けるように指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||
法第25条の3第1項第1号第3号イ | 3 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | 取消し | ○指定業者が個人の場合は「廃止届」を提出するように指導する。法人の場合は欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。 | |||
法第25条の3第1項第3号ロ | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものであることが判明したとき。 | 取消し | ○指定業者が個人の場合は「廃止届」を提出するように指導する。法人の場合は欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。 | |||
法第25条の3第1項第3号ハ | 5 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 取消し | ○一律に指定を取り消す。 | |||
法第25条の3第1項第3号ニ | 6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 取消し | ○一律に指定を取り消す。 | |||
法第25条の3第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ○他法秩序違反の常習者や水道法違反の未遂であり、様々なケースがあり得る。違反行為の程度によっては処分の内容は異なるが、再犯の場合は指定を取り消す。 | ||||
①無断通水、メーターの不正使用をしたとき。 | 停止1~6月 | |||||
②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 停止1~6月 | |||||
③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 停止1~3月 | |||||
④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 停止3~6月 | |||||
⑤警告に従わないとき。 | 停止1~3月 | |||||
⑥その他の違反行為 | 停止1~6月 | |||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の11第1項第2号 | 法第25条の4第1項又は第2項 | 法施行規則第21条 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 取消し | ○選任届、解任届を速やかに提出するように指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業者に選任され、その職務に支障があるとき。 | 取消し | ○兼任を解くよう指導し、解任届を提出させる。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||||
届出義務違反 | 法第25条の11第1項第3号 | 法第25条の7 | 法施行規則第34条(規程第5条第1項、第2項) | 1 事業所の名称及び所在地その他法施行規則第34条第1項で定める事項の変更届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 取消し | ○変更届を速やかに提出するように指導する。 この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は、指定を取り消す。 |
法施行規則第35条(規程第4条第3項) | 2 休止届、廃止届、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 取消し | ○休止届、廃止届、再開届を速やかに提出するように指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
事業の運営基準違反 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8 | 法施行規則第36条第1号(規程第13条第1項第1号) | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 停止1月 | ○工事申込みの際の設計書に給水装置工事主任技術者名を記入する欄が空白の場合は記入させるため、基本的には起こり得ない。 |
法施行規則第36条第2号(規程第13条第1項第2号) | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 停止1月 | ○工事申込みの際の設計書に記入した配管技能者と施工時の技能者は一致しない場合がある。 技能を有する者は、公的な資格、民間の資格あるいはこれに類するものにより判断することが可能であるが、資格を有していない場合であっても実際に技能を有しているか否かにより最終判断すべきである。 | |||
法施行規則第36条第3号(規程第13条第1項第3号) | 3 町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 停止3~6月 | ○具体的には、設計施工基準等に従わない場合が該当する。(水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条を除く。) 工法等に適合させるよう工事のやり直しを指示し処分期間を決定する。 | |||
法施行規則第36条第4号(規程第13条第1項第4号) | 4 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保しないとき。 | 停止1月 | ○研修の機会を確保するよう指導する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
法施行規則第36条第5号イ(規程第13条第1項第5号ア) | 5 水道法施行令第4条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。(令第4条:給水装置の構造及び材質の基準) | 停止3~6月 | ○基準に適合するよう工事のやり直しを指示し、処分期間を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
法施行規則第36条第5号ロ(同規程同第5号イ) | 6 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 停止1~3月 | ○適正な機械器具を備え付けるように指導し、処分期間を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
法施行規則第36条第6号(規程第13条第1項第6号) | 7 指名した給水装置工事主任技術者に施工した給水装置工事ごとに、工事記録を作成させなかったとき。また、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 停止1~3月 | ○記録の作成・保存を指導し、処分期間を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
工事施工に関する義務違反 | 法第25条の11第1項第5号 | 法第25条の9 | 1 給水装置の検査の際、町長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 停止1~3月 | ○当該業者から事情聴取して指導し、処分期間を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |
法第25条の11第1項第6号 | 法第25条の10 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 停止1~3月 | ○当該業者から事情聴取して指導し、処分期間を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | ||
法第25条の11第1項第7号 | 3 施行した給水装置が工事水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 停止3~6月 | ○水道施設を破損した場合は、原状復旧を指示し、処分期間を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 | |||
不正申請 | 法第25条の11第1項第8号 | 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 取消し | ○事実が判明したら、速やかに取消しを行う。 |
※ 停止に係る期間については、過去の事例を参考に決定する。