○広川町行政手続条例施行規則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町行政手続条例(平成8年広川町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 行政庁は、条例第10条の規定に基づき公聴会の開催を行う場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を告示しなければならない。ただし、開催した期日において公聴会を終了できず続行する場合にあっては、行政庁が当該期日に公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)及び傍聴人に対し、次回の開催の日時、場所等を告知すれば足りる。
(1) 公聴会の開催の趣旨
(2) 申請の概要
(3) 聴取事項
(4) 公述人の範囲
(5) 公述人の数及び公述の時間
(6) 公述の申出の提出先、提出期限、記載すべき事項等
(7) 開催の日時及び場所
(8) 傍聴に関する事項
(9) その他必要な事項
2 行政庁は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までに、その趣旨及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。
3 行政庁は、第1項の告示を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は申請の取下げ若しくは内容の変更があったこと若しくは公述の申請がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知しなければならない。
4 行政庁は、公述人の申出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。