○広川町金銭登録機取扱規則
平成27年7月3日
規則第20号
(総則)
第1条 広川町財務規則(平成18年広川町規則第10号)(以下「財務規則」という。)第31条の1に規定する金銭登録機における徴収及び収納事務に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(金銭登録機の設置場所)
第2条 金銭登録機は、住民課、税務課、建設課及び教育委員会事務局に設置する。
2 住民課に設置する金銭登録機については、環境衛生課生活環境係で徴収する手数料等の収納も行う。
3 金銭登録機の取扱いは、前2項の課及び事務局の出納員及びその他の会計職員が行わなければならない。
(金銭登録機の使用)
第3条 金銭登録機に登録して収納できる歳入は、使用料及び手数料で金銭登録機に登録した歳入とする。
2 前項の規定に関わらず住民課が所管する公営住宅使用料の収納については、金銭登録機で収納することはできない。
(始動鍵の保管)
第4条 金銭登録機の始動鍵の保管は、上席の出納員が保管しなければならない。
2 金銭登録機を取り扱うその他の会計職員は、毎日始動鍵を出納員から受け取り、業務終了後直ちに返納しなければならない。
(備付帳票類)
第5条 出納員又はその他の会計職員は、金銭登録機において収納された歳入をその種類ごとにまとめた帳票を備えなければならない。
(領収書の交付)
第6条 金銭登録機を取り扱う出納員及びその他の会計職員は、納入者から現金の納入を受けたときは、当該納入者に対し領収書を交付しなければならない。
(指定金融機関への払い込み)
第7条 出納員は、金銭登録機により収納した現金は精査の上、財務規則第23条に規定する調定決議書及び収入通知書により決議しなければならない。
2 前項の調定決議書及び収入通知書には、金銭登録機の記録紙を添付しなければならない。
3 第1項の現金は、財務規則第28条に規定する納入通知書を添えて指定金融機関又は会計室に払い込み領収書の交付を受けなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、特別の事情により即日払い込みができないときは、自己の責任においてこれを保管し、翌日(休日のときはその翌日)払い込まなければならない。
(釣銭の取扱い)
第8条 出納員は、金銭登録機に釣銭等が必要なときは、会計管理者と協議し現金を保管することができる。
2 前項の現金は、開庁時間以外は会計管理者が保管しなければならない。
(故障時の取扱い)
第9条 出納員又はその他の会計職員は、故障その他の事由により金銭登録機による収入ができない場合は、現金領収書により収納し、処理しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。