○広川町財務規則

平成19年3月16日

規則第10号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条の2)

第2節 出納機関(第6条~第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条~第13条)

第2節 予算の執行(第14条~第22条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第23条~第30条)

第2節 収納(第31条~第35条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第36条~第43条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条~第48条)

第2節 支出命令(第49条~第52条)

第3節 支出の特例(第53条~第61条)

第4節 支払の方法(第62条~第70条)

第5節 小切手(第71条~第82条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第83条~第87条)

第5章 決算(第87条の2~第91条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第92条~第108条)

第2款 指名競争入札(第109条~第111条)

第3款 随意契約(第112条~第115条)

第4款 せり売り(第116条)

第2節 契約の締結(第117条~第129条)

第3節 契約の履行(第130条~第137条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第138条~第142条)

第2節 収納金の取扱(第143条~第150条)

第3節 支出金の取扱(第151条~第160条)

第4節 収支報告等(第161条)

第8章 現金及び有価証券(第162条~第166条)

第9章 削除

第1節 削除

第2節 削除

第3節 削除

第4節 削除

第10章 雑則

第1節 事故報告(第220条~第222条)

第2節 帳簿等(第223条~第228条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、広川町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 広川町役場課設置条例(平成27年広川町条例第10号)第2条に定める課及び室の長並びに教育委員会事務局次長、会計管理者、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約権者 町長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、契約の事務を委任された者及び次条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(11) 指定代理納付者 地方自治法第231条の2第6項に規定する者をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務の専決及び代決については、広川町事務決裁規程(昭和58年広川町規程第2号)によるものとする。

(総務課長への合議)

第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 第16条の規定により、金額の流用をしようとするとき、及び第17条の規定により、予備費の充当を必要とするとき。

(2) 財務に関する条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(3) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越の繰越しをするとき。

(4) 債務負担行為をするとき。

(5) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(6) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(7) 地方債を財源として実施する事業について、その事業に係る事業費の詳細を記した設計書等を作成若しくは変更するとき、又はその事業に係る負担金等の通知書を収受したとき。

(8) 前号に規定する事業のうち、国庫支出金(県の予算を経由して交付される間接補助金を含む。)の交付を受けて町が実施する場合は、実績報告書等を作成するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。

(歳計現金の繰替運用)

第5条の2 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

第2節 出納機関

(出納職員)

第6条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び現金取扱員を置く。

2 会計室に勤務を命ぜられた職員、第2条第4号に規定する各課等の長並びに町立小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)は、別に辞令を発せられることなく、当該職にある間、法第171条第1項に規定する出納員を命ぜられたものとする。

3 別表第5の設置箇所欄に掲げる課等に勤務する職員は、別に辞令を発せられることなく、当該職にある間、法第171条第1項に規定する現金取扱員を命ぜられたものとする。

(出納職員の職務)

第6条の2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)の出納及び保管の事務を掌理する。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金等の出納及び保管の事務を処理する。

3 出納員に事故があるときは、所属の上席の現金取扱員がその職務を代理し、出納員及び現金取扱員共に事故があるときは、別に町長が指定する者に出納員を命ずる。

(事務の委任)

第6条の3 会計管理者は、別表第5に掲げる事項を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、別表第6に掲げる事項を現金取扱員に委任するものとする。

(併任)

第6条の4 出納員及び現金取扱員に命ぜられた者が、町長の事務部局の職員でないときは、これらの職にある間、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

第7条 削除

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 町長は、毎年、翌年度の予算の編成方針を作成し、各課等の長に通知するものとする。

(予算の見積り)

第9条 各課等の長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、別に指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第3号)

(2) 歳出予算要求書(様式第4号)

(3) 継続費見積書(様式第5号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第6号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第7号)

(6) その他別に定める書類

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 総務課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、各課等の長及び関係者の説明を求め、また、必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、予算書及び予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目の区分、歳入予算に係る節の区分及び歳出予算に係る事業の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算の成立の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調整)

第13条 前5条の各規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調整する場合について準用する。この場合において第9条に掲げる書類の提出期限は、その都度定めるものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第14条 各課等の長は、第12条に規定する通知をうけたときは、速やかにその所掌に属する事務事業に関する予算執行計画書(様式第8号)を作成し、別に指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。また、その所掌に属する事務事業に関する資金計画書(様式第9号)を指定した事項について会計管理者に提出しなければならない。ただし、必要に応じそれらの事務を省略することができる。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目、事業、節、細節の金額を流用しようとするときは、予算流用票(様式第10号)により、第3条に規定する流用先の区分に応じ、決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、予算の流用をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費及び食料費を増額するための流用

(2) 人件費を増額するために人件費以外の科目から流用すること。ただし、委員報酬に係るものを除く。

(3) 当該予算の計上の目的に反する流用

(4) 流用した経費を更に他の経費へ流用すること。ただし、繰り越された歳出予算に係る経費について、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(5) 予備費を充当した経費を更に他の経費へ流用すること。

(6) その他町長が別に指定する経費の流用

(予備費の充当)

第17条 総務課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用票(様式第11号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、予備費の充当をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第18条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越承認申請書(様式第12号)を作成し、総務課長に当該年度の3月31日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書を審査し、これを適正と認めるときは、町長の決裁を受け、その旨を当該課等の長及び会計管理者に継続費繰越決定通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

3 総務課長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書(様式第14号)を作成し、翌年度5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

(継続費の精算報告)

第19条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第15号)を作成し、総務課長に合議のうえ当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

(繰越明許費の繰越)

第20条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越をする必要があるときは、繰越明許費繰越承認申請書(様式第16号)を作成し、総務課長に当該年度の3月31日までに提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越決定通知書」とあるのは「繰越明許費繰越決定通知書(様式第17号)」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書(様式第18号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越)

第21条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越をする必要があるときは、事故繰越承認申請書(様式第19号)を作成し、総務課長に当該年度の3月31日までに提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越決定通知書」とあるのは「事故繰越決定通知書(様式第20号)」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越繰越計算書(様式第21号)」と読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第22条 総務課長は、予算の執行の適正を期するため、各課等の長に対し、その執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続き)

第23条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書及び収入通知書(様式第22号)により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一で、かつ、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を連名内訳書(調定)(様式第23号)により明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

(調定の時期)

第24条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の20日前まで。

(2) 納期の一定している収入申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の20日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金 第160条の規定による小切手支払未済金組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第25条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定決議書及び収入通知書(様式第22号)により調定の変更等の手続きをしなければならない。

(調定の通知)

第26条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、調定決議書及び収入通知書(様式第22号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 令第154条第2項の規定により、納入の通知を必要としない場合においては、納入通知書(様式第25号)前項の通知に添えて会計管理者へ提出しなければならない。

(納期限)

第27条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書(様式第25号)に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、必要に応じて納期限を延長して定めることができるものとする。

(納入の通知)

第28条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第25号)を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 住民健診の個人負担金などの実費その他これに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第29条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届け出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第30条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入訂正通知書(様式第26号)により納入義務者に通知するとともに、当該変更等後の納入通知書を作成し、送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第31条 会計管理者又は出納職員は、納入義務者から現金等を直接収納したときは、現金領収書(様式第27号)を納入義務者に対し交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(地区集会所、ものづくり研究所及び移住定住促進センター兼滞在交流施設で使用料等を直接収納する場合にあっては、7日以内)にその現金等及び現金払込書(同第27号)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、これに係る納入通知書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者が振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 金銭登録機に登録して収納する収入については、記録紙をもって現金領収書に代えることができる。

4 出納員又は現金取扱員が現金等を直接収納する場合において釣銭が必要なときは、会計管理者と協議し現金を保管することができる。

(金銭登録機における収納)

第31条の2 出納員のうち住民課長、税務課長、建設課長、環境衛生課長及び教育次長が行う使用料及び手数料の収納事務は、金銭登録機によることができる。

2 前項の出納員は、金銭登録機及びその収納事務の管理運営上の責任を負うものとする。

3 金銭登録機の取扱いについては、町長が別に定める。

(指定代理納付者による納付)

第31条の3 町長は、令第157条の2第1項各号に掲げる要件に該当する者を指定代理納付者に指定することができる。

2 町長は、指定代理納付者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に指定した日

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

4 前2項の規定は、指定代理納付者の指定を変更し、又は取り消す場合にこれを準用する。

(小切手の支払地の区域の指定)

第32条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加地域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第33条 会計管理者は、指定金融機関等から第145条第3項に規定する不渡通知書(様式第28号)の送付を受けたときは、当該通知書に係る収入を取り消すとともに、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は、証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、歳入徴収者は、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(現金領収書)

第34条 第31条に規定する現金領収書は、1枚につき1件に限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済みとなったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

5 第2項に規定する者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続き)

第35条 会計管理者は、第161条第4項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を各課等の長に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書に「証券」と記載しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき歳入簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち当該領収済通知書を保管しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、歳入簿に「証券」と記載しなければならない。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納還付)

第36条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付請求書(様式第30号)によりその還付額について戻出の決定をし、会計管理者に対し、還付命令票(様式第31号)により戻出命令をしなければならない。なお、同時に2人以上に対して戻出するときは、連名内訳書(還付)(様式第32号)により、その内訳を明らかにしなければならない。これらの場合、町税にあっては当該納入者の未納に係る町税がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第37条 歳入徴収者は、既に収入済みの収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、速やかにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときには、会計管理者に対し、更正命令票(様式第34号)により、更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正通知書(様式第35号)により更正の通知をしなければならない。

(督促)

第38条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第36号)を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を歳入簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第39条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債権者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は出納員である場合を除くほか、当該職員は、出納員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(様式第37号)を携行しなければならない。

3 前項の規定により滞納処分が結了したときは、歳入充当書(様式第38号)により現金を添えて会計管理者に送付するとともに歳入充当計算書(様式第39号)により、滞納者に通知するものとする。

4 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し還付金領収証書(様式第39号)を徴するものとする。

(未収入金の繰越)

第40条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、未納者一覧表(様式第40号)を調整し、翌年度に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、新たな未納者一覧表(様式第40号)を調整し、翌年度に繰り越さなければならない。

3 前2項の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第41条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損票(様式第41号)により、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第42条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿類を備え、整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 歳入日計表

(3) 還付命令票(明細票)

(4) 収入伝票明細表

2 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿類を備え、整理しなければならない。

(1) 調定決議書及び収入通知書(明細票)

(2) 振替収入票

(3) 更正命令票

(4) 過誤納金還付充当台帳

(5) 過誤納金還付充当通知書

(6) 予算執行整理簿(歳入)

(7) 予算執行に関する調べ(歳入)

(徴収又は収納の事務の委託)

第43条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託契約書に必要な書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により徴収又は収納事務を私人に委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 委託した業務の内容

(3) 委託した期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第42号)又は徴収(収納)委託証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 収入事務委託者は、収入金を収納したときは、第31条の規定を準用する。

5 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、翌日までに現金払込書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第44条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の決議)

第45条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決定票(様式第43号)を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。なお、同時に2人以上の支出負担行為を行う場合には、連名内訳書(負担行為)(様式第44号)により、その内容を明らかにしなければならない。

2 次の各号に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令票(様式第46号)により、支出命令とあわせて支出負担行為の決定を行うことができる。なお、同時に2人以上の支出負担行為を行う場合には、連名内訳書(兼命令)(様式第47号)により、その内容を明らかにしなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、交際費、負担金、補助及び交付金、扶助費、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費、繰出金

(2) 報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、貸付金、補償補填及び賠償金のうち、契約締結を行わないもの

(3) 単価契約によるもの

3 前項の規定により支出命令とあわせて支出負担行為の決定を行う場合において、第53条に掲げる経費で領収書を徴することができないものについては、支出負担行為兼支出命令票(様式第46号)により行わなければならない。この場合において、各課等の長は、支払いの確認を行い、支払証明をしなければならない。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決定書に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第46条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、「支出負担行為の整理区分」という。)別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第47条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取り消しについて、前2条の規定に準じ、支出負担行為決定票(変更)(様式第45号)により決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第48条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為決定票に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内であること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の会計所属・年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第49条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令票(様式第51号)によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。なお、同時に2人以上の支出負担行為を行う場合には、連名内訳書(支出命令)(様式第52号)により、その内容を明らかにしなければならない。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計所属・年度及び歳出科目に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払日の7日前までに支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出するときは、第1項に規定する様式により、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(支出命令の確認)

第50条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(請求書による原則)

第51条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求者が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示をしなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第52条 支払は、債権者から請求書を提出させ、これに基づいてするものとする。ただし、次の各号に掲げる経費については担当職員(各課等の長又は係長)の要求に基づいて支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費その他の給与金

(2) 官公署及び公社に対して支払う経費

(3) 補助金負担金及び交付金

(4) 町債の元利償還金及び一時借入金の利子

(5) 町が第三債務者として受けた債権差押の命令又は通知による支払金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 児童手当等の扶助費

(8) 請求書並びに領収書を徴することが不適当と認める経費

(9) その他前各号に類する経費

2 前項の場合においては、同項第2号第4号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合においては、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第53条 令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する経費のほか、同条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容するものの護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 自動車重量税、印紙等の購入に要する経費

(5) 交際費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 児童手当、出産育児一時金、葬祭費その他これらに類する経費

(8) 高速道路使用料

(9) 自動車に係る燃料費

(10) 前各号に掲げるもののほか、即日現金をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(資金前渡手続)

第54条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する資金前渡職員は、各課等の長とする。ただし、前条第4号第9号及び第10号に規定する経費その他これらに類する経費については、当該現金の支払いに従事する職員とする。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に資金前渡と表示するものとする。

(前渡資金の保管)

第55条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを町の収入とするため、指定金融機関に払い込まなければならない。

(前渡資金の精算)

第56条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、精算票(様式第53号)を作成し、証拠書類を添えて用件終了後7日以内に予算執行者を経由して会計管理者に精算の報告をしなければならない。この場合において、同時に2人以上の精算を行う場合においては、連名内訳書(精算)(様式第54号)によりその内容を明らかにしなければならない。なお、精算残額のある時は、速やかに戻し入れの手続きをしなければならない。

2 前項の場合において、精算残額があるときは、戻入命令票(支出命令)(様式第55号その1)又は戻入命令票(兼命令)(様式第55号その2)により戻し入れの手続きをしなければならない。この場合において、同時に2人以上の戻し入れの手続きを行う場合においては、連名内訳書(戻入)(様式第55号その3)によりその内容を明らかにしなければならない。

(概算払)

第57条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 概算で支払いをしなければ契約しがたい委託料

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、前条第1項の手続きに準じ、精算の手続きをさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、前条第2項の手続きに準じ、速やかに戻し入れの手続きをしなければならない。

(前金払)

第58条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、同条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 賃借料

2 令附則第7条の規定による前金払は、契約金額が1,000万円を超える請負契約について契約金額の10分の3(施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事については10分の4、同条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払の割合は、10分の2)を超えない金額とする。

3 前項により前金払いを請求しようとする者は、令附則第7条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を寄託しなければならない。

第59条 削除

(繰替払の処理及び整理)

第60条 予算執行者は、繰替払の方法により支出しようとするときは、支出負担行為決議書兼振替命令票(様式第56号)により決議し、振替収入票(様式第57号)を作成しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により繰替払を行おうとするときは、振替収入票及び支出負担行為兼振替命令票に「繰替払」と表示し、会計管理者に通知しなければならない。

3 予算執行者は、繰替払をしたときは繰替払に係る帳簿を作成し、整理しなければならない。

(過年度支出)

第61条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第62条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、次条から第66条に規定する方法により支払わなければならない。

(小切手払)

第63条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第64条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払いの方法により支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書(様式第58号)及び隔地払案内書(様式第59号)を添えて当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書(様式第60号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払い場所の指定は、債権者のため最も便利と認める支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出し日付から1年を経過しているもの(前項ただし書に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書(様式第61号)を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。

(口座振替)

第65条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払いを申し出ているときは、支出命令書に「総合振込」又は「口座振込」と表示し、支払金融機関に総合振込依頼書(様式第62号)を送付して支払いをしなければならない。

(現金払)

第66条 会計管理者は、債権者が現金による支払いを申し出ているときは、支出命令書に「窓口払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、支払いをしなければならない。

(支払の通知)

第67条 会計管理者は、支払い(隔地払及び口座振替払いを除く。)をしようとするときは、支払通知書(様式第63号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払いをしたときは、口座振替通知書(様式第64号)により当該支払金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認められるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。

(公金振替)

第68条 予算執行者は、次の各号に掲げるときには、公金の振替をすることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。

(2) 歳入歳出外現金の収入とするための支出をするとき。

(3) 基金の積立てをするための支出をするとき。

(4) 歳入金とするために歳入歳出外現金を支出するとき。

(5) 歳入金とするために基金の取崩しをするとき。

2 前項の規定による公金振替をしようとする予算執行者は、支出負担決議書兼振替命令票(様式第56号)及び振替収入票(様式第57号)に公金振替と表示し、会計管理者に通知しなければならない。

3 予算執行者は、支出負担行為決議書兼振替命令票には別表1に掲げる経費の区分に応じ必要な書類を添付し支出負担行為の決議をしなければならない。

4 振替収入票については、当該歳入に係る調定の手続がされていない場合には、当該歳入について第23条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であるかを確認しなければならない。この場合において、適正とされたものについては、第23条第1項の調定の決議はあったものとみなす。

5 会計管理者は、第1項に掲げる公金の振替するときは、指定金融機関に対してその通知を行い、公金を振替させなければならない。

(相殺)

第69条 各課等の長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第66号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から収入すべき金額の相当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは、町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の相当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合において納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(支出事務の委託)

第70条 第43条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第53条から第55条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払い及び資金の精算について準用する。この場合において「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務委託者」と読み替えるものとする。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第71条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」によるものとし、会計管理者が特に重要と認める支出に係る小切手については、「記名式」とすることができる。

2 次に掲げる小切手は記名式にして、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 官公署を受取人とする小切手

(2) 資金前渡をするために振り出す小切手

(3) 指定金融機関を受取人とする小切手(歳入歳出外現金に係るものを除く。)

(4) 支出の事務を委託する私人を受取人とする小切手

(小切手の記載)

第72条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出し番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

(小切手の調製及び交付)

第73条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振り出し年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知等)

第74条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第67号)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(様式第68号)を備え、所定の事項を記載するとともに小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第75条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(小切手の廃棄)

第76条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第77条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第78条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第79条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届け出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払い停止の請求をしなければならない。

(小切手帳)

第80条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)及び会計別に、常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りではない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(様式第69号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(印鑑の通知及び小切手の保管)

第81条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号についても通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手帳及び印鑑を不正に使用されることのないように格別の容器に保管しなければならない。

(小切手の償還)

第82条 会計管理者は、次の各号に掲げるものから令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払い未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払いを拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張するもの

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付けから1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、速やかに当該回付された請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金整理)

第83条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第84条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、速やかに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続きをとるとともに、小切手支払未済金組入調書を総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により組入調書の送付を受けたときは、速やかに第23条の規定により調定の手続きをするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻入れに係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第85条 予算執行者は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書(様式第70号その1)を送付するとともに、戻入命令票(支出命令)(様式第55号その1)又は戻入命令票(兼命令)(様式第55号その2)により会計管理者に通知するものとする。

(支出更正)

第86条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、速やかにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により更正するときは、更正命令票(様式第34号)により更正の決定を行い、速やかに会計管理者に対し、通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(歳出関係帳簿)

第87条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿類を備え整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出負担行為決定票(明細票)

(3) 支出命令書(明細票)

(4) 支出負担行為兼支出命令票(明細票)

(5) 支出負担行為決定票兼振替命令票

(6) 更正命令票

(7) 戻入命令票(明細票)

(8) 精算書(明細票)

(9) 予算流用票

(10) 繰替払調書

(11) 返納額通知書

2 予算執行者は、次の各号に掲げる帳簿類を備え整理しなければならない。

(1) 執行状況に関する調べ(歳出)

(2) 予算執行整理簿(歳出)

3 納品書その他支出に係る証拠書類

第5章 決算

第87条の2 削除

(決算事項報告書等の提出)

第88条 会計管理者は、各課等の長の所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、必要な書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により提出された書類を精査し、法第233条第5項に規定する書類を作成しなければならない。

3 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第89条 削除

(翌年度歳入の繰上充用)

第90条 総務課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、速やかに翌年度の歳入歳出の補正予算案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第91条 総務課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(入札の公告)

第92条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日、ただし、急施を要する場合にあっては5日(以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告の期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(資格の確認等)

第93条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと並びに前条の規定による資格を有する者であることを入札参加資格審査申請書により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(予定価格の決定)

第94条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して適正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第95条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第92条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第96条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第73号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、インターネットを利用して、町の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 契約権者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金の額)

第97条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上(公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、予定価格の100分の10以上)の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として次の各号の一に該当する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、次の各号に規定するところとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状、定期預金証書であるときは、町長を権利者とする質権を設定し、この質権について、預金先金融機関の承諾を証する確定日付のある書面が添付されたものでなければならない。

(1) 国債、地方債、その他の政府保証債及び町長が確実と認められる社債 額面金額の10分の8に相当する金額

(2) 銀行その他確実と認められる金融機関が振出し、又は支払い保証した小切手 額面金額

(3) 銀行その他確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(4) 郵便為替証書又は預金証書 額面金額

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(入札保証金の減免)

第98条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(3) 物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の納付等)

第99条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金等納付書(様式第74号)により、入札保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定による入札保証金等の納付又は提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の例による。

3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金等に係る保管証書(様式第75号)を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札の方法)

第100条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名及び工事番号並びに工事名称を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。ただし、この場合にあっては、配達証明の方法によるものとし封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

7 入札者はすでに提出した入札書の引換、変更、取消又は返還を要求することができない。

(開札)

第101条 開札は、第92条に規定する入札又は開札の場所及び日時に必要な職員を立会させ、出席した入札者の面前において行わなければならない。

2 入札者がいないときは2人以上の職員を立会わせて行うことができる。

(入札の無効)

第102条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定していた入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の停止又は中止)

第103条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは当該入札を停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第104条 契約権者は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第100条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第105条 契約権者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第92条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第106条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約権者は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に口頭又は書面により通知しなければならない。

3 契約権者は、令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を町長に申し出て、その決裁を受けなければならない。

4 落札者は、第2項の通知を受けた日から10日以内(期間満了の日が広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)第1条第1項に定める町の休日にあたるときは、当該休日の翌日まで)に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはそのものと締結する契約が確定したのち、それぞれ入札保証金等の納付者から入札保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 前項の規定による入札保証金等の還付の手続については、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。

(入札経過の記録)

第108条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果表(様式第76号)に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札

(入札者の指名)

第109条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を町長が特に必要と認める場合を除くほか5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 設計図書等の交付場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(入札者の変更)

第110条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第111条 第93条第1項及び第94条から第108条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第95条第2項中「第92条の規定による公告」とあるのは、「第109条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3款 随意契約

(範囲)

第112条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約に係る契約の件名、契約の内容、相手方の選定基準及び発注予定時期を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、当該契約に係る契約の相手方の名称、契約金額、契約締結日及び履行期限を公表すること。

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第113条 契約権者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(見積書の徴収)

第114条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、災害の発生等により緊急を要するときのほか、契約の内容又は性質上契約の相手方を特定することがやむを得ないときは、1人の者の見積書をもって契約を締結することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等の専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 食料品の購入

(5) 使用する数量が僅かで価格が公正かつ適正であり1件の購入代金が10万円以下の需用費及び原材料費

(6) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約の予定価格等)

第115条 第94条から第96条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4款 せり売り

(せり売り)

第116条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第92条から第94条まで、第96条から第99条まで第103条及び第106条から第108条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第93条第1項中「入札参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加願」と、第108条中「入札結果表」とあるのは「せり売り結果表」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第117条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を当該相手に送付しなければならない。

3 前項の規定により契約書の送付を受けた相手方は、当該契約書に住所氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。

4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第118条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 工事等の名称及び内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め

(9) 工事等の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13) 工事等の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する定め

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 給付の内容

(2) 契約代金の額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め

(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め

(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期

(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 給付の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する定め

(13) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

3 工事等の請負契約に係る契約書には、その付属書類として、品名、数量等を記入した工事費内訳明細書、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(議会の議決に付すべき契約についての措置)

第119条 契約権者は、広川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年広川町条例第19号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとする。

2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第120条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、第117条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産に関するものは除く。

(1) 契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(様式第77号又は第78号)を徴するものとする。ただし、次の各号に定める場合はこの限りでない。

(1) 1件の修繕代金が10万円以下の場合の物品の修繕

(2) 1件の修繕代金が10万円以下の庁舎、住宅又は窓ガラス、水道管等公有財産の修繕

(3) 第114条第2項(第3号を除く)に規定するもの

(契約保証金の額)

第121条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金又は契約代金(公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約の場合は、当該入札の予定価格)の額の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、支払金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として第97条各号に規定する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、同条に規定するところによる。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町長が確実と認める金融機関等の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金の減免)

第122条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 契約の相手方が官公署その他町長がこれに準ずると認める法人であるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が本町と工事履行保証契約を締結しているとき。

(4) 契約の相手方が、過去2年間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約(建設工事に係るものを除く。)を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 工事、製造の請負契約(以下「請負契約」という。)を締結する場合において、契約金額が130万円未満又はその他の契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

(7) 町において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。

(8) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(9) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(10) 概算で支払いをしなければ契約しがたい委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(11) 電気、ガス又は水の供給若しくは公衆電気通信の役務の提供を受ける契約又は財産を借り受ける契約を締結するとき。

(12) 契約の相手方が第124条第1項に規定する連帯保証人を立てたとき。

(13) その他契約の性質又は目的により社会通念上契約保証金を徴収することが適当でないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第2号及び第3号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該保証契約に係る保険証券等を提出させなければならない。

(契約保証金の納付)

第123条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者をして、契約と同時に契約保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定による契約保証金等の納付又は提供の手続きについては、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の規定の例による。

(連帯保証人)

第124条 契約権者は、契約の性質若しくは目的により特に保証人が必要であると認めるときは、契約の相手方となるべき者をして、連帯保証人を立てさせるものとする。

2 前項の連帯保証人は、その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。

3 契約権者は、第1項の場合においては、同項の規定により契約の相手方をして立てさせた連帯保証人について次の各号の一に掲げる事由が生じたときはその事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(遅延利息)

第125条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(契約の解除等)

第126条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の相手方が正当な理由により解除を申し出たとき。

(4) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(契約保証金等の還付)

第127条 契約保証金等は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手方から当該契約保証金等に係る保管証書の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。ただし、財産を売払う契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受代金に充当することがある。

2 前項の規定による契約保証金等の還付の手続きについては、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。

(違約金)

第128条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

3 契約権者は違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。

(保険の加入)

第129条 契約権者は、契約の目的物が火災、盗難その他不測の事故によって損害を生ずるおそれがある場合には、その目的物を保険に付さなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第130条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第131条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、検査調書(完成検査の場合は様式第79号、出来高検査の場合は様式第80号)を作成しなければならない。ただし、次の各号を記載した調書又は支出命令票の検収証明によって、検査調書にかえることができる。

(1) 契約の内容

(2) 契約の相手方

(3) 契約金額

(4) 契約の日

(5) 履行期限

(6) 履行完了の日

(7) 検査の日

(8) 立会人の所属、職及び氏名

(9) 検査のてん末

(10) その他必要な事項

4 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

5 第1項から第3項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。

(監督又は検査の委託)

第132条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、町長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第130条前条及び次条の規定は、第1項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。

(履行完了の確認検査の不合格)

第133条 契約権者又は検査員は、第131条に規定する検査に合格しないものがあるときは、期間を指定して補完させ、再検査をしなければならない。この場合において検査員は、再検査までの期間が7日を超えるときは、あらかじめ契約権者の許可を受けなければならない。

2 契約権者又は検査員は、検査に合格しないものであっても、部分的かつ軽易な改造、手直し又は取換えをすることにより検査に合格すると認める場合は、契約の相手方に対し7日以内の期間を定めてこれらの処置をさせ、その履行の完了を確認することにより前項に規定する再検査に代えることができる。

3 検査員は、前項に規定する処置をしたときは、そのてん末を検査調書に記載しなければならない。

(連帯保証人への履行請求)

第134条 契約権者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約者に代って当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第135条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(部分払)

第136条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき300万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事については10分の4)を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、国県支出金等の交付を受けて実施する工事等又はその性質上可分の工事等に係る既済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、10分の9から前金払額を請負代金で除した割合を差し引き、第1項に定める既済部分に相当する請負代金相当額に乗じて得た金額とする。

4 前項の部分払を行った後、再度部分払を行う場合は、同項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負金額相当額を控除した額」に読み替えるものとする。

5 部分払をする回数は、請負代金又は契約代金の額の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。

請負代金又は契約代金の額

回数

300万円以上500万円未満

1回

500万円以上3,000万円未満

2回

3,000万円以上1億円未満

3回

1億円以上

4回

(対価の支払い)

第137条 第131条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第126条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払いの際にこれを精算するものとする。

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第138条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第139条 指定金融機関等は、次の各号に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「広川町指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「広川町指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「広川町収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第140条 指定金融機関は、役場内に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第141条 指定金融機関等の町の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にもこれを行うものとする。

(公金の整理区分)

第142条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱

(現金の収納)

第143条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第144条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたとき、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

(証券による収納)

第145条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に呈示して支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払いを請求した場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書(様式第28号)を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(過年度に属する収入金の収納)

第146条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受け入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第147条 指定金融機関等は、前4条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第148条 指定金融機関等は、第85条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

(指定金融機関に対する払込み)

第149条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第143条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第145条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第150条 指定金融機関は、第37条第3項の規定により会計管理者から更正通知書(様式第35号)により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支出金の取扱

(現金の支払)

第151条 支払金融機関は、債権者から支払の請求を受けたときは、第66条の規定により交付された支払命令票と引換に現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第152条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(隔地払の手続)

第153条 支払金融機関は、第64条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第154条 支払金融機関は、第65条第2項の規定により口座振替請求書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(繰替払)

第155条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第147条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第156条 指定金融機関は、第68条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第157条 支払金融機関は、第36条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなくてはならない。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第158条 第150条の規定は、第86条第3項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第159条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終らないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払いを行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いを受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第160条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いを終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組入れる場合に準用する。

第4節 収支報告等

(収支報告)

第161条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払いの状況について、収支日計表(様式第81号)を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収支日計表について準用する。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払いの状況と、前2項の規定により送付を受けた収支日計表とをとりまとめて、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第162条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第163条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 総務課長は、一時借入金整理簿(様式第82号)を備え、一時借入の状況を記録しなければならない。

6 前4項の「総務課長」とあるのは、一般会計以外の会計にあっては「各課等の長」と読み替える。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第164条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳計外現金

 生活保護費

 所得税

 災害給付金

 町営住宅敷金

 保証金

(ア) 契約保証金

(イ) 入札保証金

 電子証明手数料

 滞納処分債権

 社会保険料

 住民税

 災害義援金

(歳入歳出外現金等の出納)

第165条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。ただし、第23条から第26条の手続きは不要とする。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第166条 会計管理者は、歳入歳出外現金等に係る出納簿を備え、第164条第2項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

第9章 削除

第1節 削除

第167条から第192条まで 削除

第2節 削除

第193条から第203条まで 削除

第3節 削除

第204条から第214条まで 削除

第4節 削除

第215条から第219条まで 削除

第10章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第220条 出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに各課等の長及び会計管理者、副町長を経て町長に届け出なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第221条 予算執行者、会計管理者若しくは契約権者又は各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届け出については、会計管理者、各課等の長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 法第232条の4第1項の命令 第3条の規定により予算執行者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者又は会計管理者の権限を代決することができる者

(3) 支出又は支払い 第73条第1項に規定する補助職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査、第130条又は第131条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命じられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第222条 各課等の長は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えて文書により町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは同項の規定の例により、町長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(報告等)

第223条 会計管理者は、毎月歳入計算書(様式第105号)及び歳出計算書(様式第106号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに副町長の決裁を受け町長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、毎月末日現在により歳入歳出外現金及び保管有価証券出納計算書を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ翌月10日までに副町長の決裁を受け町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第224条 この規則に定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りではない。

(帳票の記載方法)

第225条 帳票に金額を表示する場合においてはアラビア数字を用いなければならない。ただし、法令の特別な定めがあるときはこの限りではない。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(文字の訂正)

第226条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第227条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(その他)

第228条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 広川町財務規則(昭和61年広川町規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、平成17年度の出納整理期間中における収入及び支出については、旧規則の例による。

4 旧規則の規定に基づいてなされた契約、許可、承認、掲示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続きは、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとする。

5 第6章契約及び第9章財産の規定については、平成19年3月末日までの間、旧規則第7章契約及び第9章財産の規定が、なおその効力を有する。

附 則(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年4月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年7月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項に規定にかかわらず、平成23年度の会計期間に属する事務手続きについては、改正前の広川町財務規則がその効力を有する。

附 則(平成24年10月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年6月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広川町財務規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成25年9月26日規則第9号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第163条第2項の改正規定は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年7月3日規則第18号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

附 則(平成27年12月1日規則第24号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

附 則(平成28年6月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月23日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年10月1日規則第19号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(平成30年5月18日規則第10号)

この規則は、平成30年5月18日から施行する。

附 則(平成31年1月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月26日規則第19号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和元年度の会計期間に属する事務手続きについては、改正前の広川町財務規則がその効力を有する。

附 則(令和2年5月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第46条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

01 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書


02 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


03 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書又は各手当を支給すべき事由の発生を証明する書類


04 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


05 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

事由の発生、給付額の算定を明らかにする書類


06 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


07 報償費





下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

報償に関する書類又は見積書又は明細書





契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


08 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費内訳書


09 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、現金の場合は支出明細書


10 需用費





下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書





契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


2 燃料費

3 食料費

5 光熱水責

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


11 役務費





下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

審査支払手数料、電話料、郵便料




契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


12 委託料





下記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書





単価契約のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、請求書


13 使用料及び賃借料





下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書





契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


15 原材料費





下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書





契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


17 備品購入費




下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書





契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書又は請書


18 負担金補助及び交付金

支出決定のとき

支出しようとする額

交付決定書(確定通知書)又は請求書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


20 貸付金





下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

貸付決定に関する通知書





契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書


21 補償補填及び賠償金





下記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本





契約締結のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類又は申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額


別表第2(第46条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度を支出しようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決定票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

別表第3 削除

別表第4(第112条関係)

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第5(第6条、第6条の3関係)

設置箇所

出納員となるべき者

委任させる事項

議会事務局

局長


総務課

課長

1 公衆電話料の収納

会計室

室長


政策調整課

課長

1 移住定住促進センター兼滞在交流施設の使用料等の収納

2 釣銭の保管

住民課

課長

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係手数料の収納

2 印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料

3 個人番号カード関係手数料

4 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の収納

5 健康診査等に係る徴収金の収納

6 督促手数料及び延滞金の収納

7 その他住民課に設置された金銭登録機に登録してする現金等の収納(住民課が所管するものに限る。)

8 金銭登録機の釣銭の保管

福祉課

課長

1 保育・教育給付に係る負担金に係る徴収金の収納

2 老人ホーム措置費負担金に係る徴収金の収納

3 介護保険料に係る徴収金の収納

4 督促手数料及び延滞金の収納

5 その他所管事務に係る現金等の取扱を必要とする収納

税務課

課長

1 町税(地方税法第41条に規定する個人の県民税を含む。)に係る徴収金の収納

2 所管に係る諸証明手数料の収納

3 督促手数料、延滞金の収納

4 税務課に設置された金銭登録機に登録してする現金等の収納

5 金銭登録機の釣銭の保管

建設課

課長

1 所管に係る諸証明手数料の収納

2 所管に係る諸手数料の収納

3 建設課に設置された金銭登録機に登録してする現金等の収納

4 金銭登録機の釣銭の保管

産業振興課(農業委員会)

課長(局長)

1 ものづくり研究所及び地区集会所の使用料等の収納

2 釣銭の保管

環境衛生課

課長

課長補佐

1 ごみ、その他一般廃棄物収集等手数料の収納

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係手数料の収納

3 所管に係る諸手数料の収納

協働推進課

課長

1 町営住宅使用料の収納

2 住宅新築資金等貸付金償還金の収納

3 督促手数料及び延滞金の収納

4 所管事務に係る現金等の取扱を必要とする収納

教育委員会事務局

教育次長

1 各種施設の使用料及び冷暖房使用料の収納

2 所管に係る諸手数料の収納

3 教育委員会事務局に設置された金銭登録機に登録してする現金等の収納

4 その他所管事務に係る現金等の取扱を必要とする収納

5 金銭登録機の釣銭の保管

町立小学校及び中学校

校長

1 学校保健災害共済給付掛金の収納

別表第6(第6条の3関係)

出納員

現金取扱員となるべき者

委任させる事項

政策調整課の出納員

移住定住促進センター兼滞在交流施設に勤務を命ぜられた職員

1 移住定住促進センター兼滞在交流施設の使用料等の収納

2 釣銭の保管

住民課の出納員

国保・年金係に勤務を命ぜられた職員

1 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

福祉課の出納員

高齢者支援係に勤務を命ぜられた職員

1 老人ホーム措置費負担金に係る徴収金の収納

2 介護保険料に係る徴収金の収納

3 督促手数料及び延滞金の収納

子育て支援係に勤務を命ぜられた職員

1 保育・教育給付に係る負担金に係る徴収金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

税務課の出納員

税務課に勤務を命ぜられた職員

1 町税に係る徴収金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

産業振興課の出納員

ものづくり研究所及び地区集会所に勤務を命ぜられた職員

1 ものづくり研究所及び地区集会所の使用料等の収納

2 釣銭の保管

環境衛生課の出納員

生活環境係に勤務を命ぜられた職員

1 ごみ、その他一般廃棄物収集等手数料の収納

2 狂犬病予防法関係手数料の収納

3 金銭登録機に登録してする収納

協働推進課の出納員

人権・同和対策係に勤務を命ぜられた職員

1 町営住宅使用料の収納

2 住宅新築資金等貸付金償還金の収納

3 督促手数料及び延滞金の収納

様式 略

広川町財務規則

平成19年3月16日 規則第10号

(令和2年5月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月16日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第11号
平成20年4月2日 規則第14号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年3月25日 規則第4号
平成22年7月5日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年10月11日 規則第18号
平成25年3月7日 規則第1号
平成25年6月21日 規則第7号
平成25年9月26日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第6号
平成26年12月24日 規則第19号
平成27年7月3日 規則第18号
平成27年12月1日 規則第24号
平成28年6月10日 規則第25号
平成29年3月23日 規則第7号
平成29年10月1日 規則第19号
平成30年5月18日 規則第10号
平成31年1月25日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第19号
令和2年5月11日 規則第24号