○広川町事務決裁規程

昭和58年3月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 町における事務決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故にあるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(3) 課長等 課長、局長、次長及び会計室長をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長及び課長の専決事項)

第4条 副町長及び課長の専決事項は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 副町長 別表第2及び別表第3

(2) 課長 別表第2及び別表第3

(代決)

第5条 専決権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決するものとする。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

町長

副町長

総務課長

副町長

総務課長

政策調整課長

課長等

課長補佐(課長補佐を置かない課又は課長補佐不在のときは主務係長)

総務課長又は政策調整課長(あらかじめ町長が指定)

2 代決した事項は、速やかに後閲(ただし、支出負担行為、支出命令書を除く。)を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(他の執行機関への委任)

第7条 他の執行機関において、事務決裁規程に係る定めがない場合は、別表第2及び別表第3のとおりとする。この場合において、他の執行機関の課長、局長の職にある者は、課長等の専決事項について専決を行う。

附 則

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 別表第3については、昭和58年度会計分から適用する。

附 則(昭和58年5月20日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3については昭和58年度会計分から、改正後の別表第2第4項及び同表第6項の規定は、昭和58年5月1日から適用する。

附 則(昭和59年12月24日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第2第6項の規定中母子家庭等医療費は昭和59年1月1日から、退職者医療費は昭和59年10月1日から適用する。

附 則(昭和60年4月20日規程第5号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月30日規程第1号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則(昭和62年12月28日規程第2号)

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

附 則(平成3年6月28日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月30日規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月24日規程第4号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成10年3月25日規程第5号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定及び別表第3については、平成9年度会計分から適用する。

附 則(平成11年6月18日規程第2号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成12年3月24日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月15日規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年4月17日規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第3については、平成13年度会計から適用する。

附 則(平成14年3月14日規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日告示第12号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月20日告示第52号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日告示第14号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月1日告示第54号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月11日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年3月31日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月3日告示第46号)

この規程は、平成27年7月6日から施行する。

附 則(平成27年11月16日告示第62号)

この告示は、平成27年11月16日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月27日告示第61号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月13日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月26日告示第47号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和元年度の会計期間に属する事務手続きについては、改正前の広川町事務決裁規程がその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

町長の決裁を要する事項

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 町議会の招集

(3) 条例案、予算案及びその他議案の決定

(4) 権限の委任

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(6) フルタイム会計年度任用職員、専務的パートタイム会計年度任用職員の任免

(7) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

(8) 訴訟及び不服の申立て

(9) 表彰及び儀式の決定

(10) 予備費の充当

(11) 規則及び規程の制定及び改廃

(12) 起債

(13) 告示及び重要な指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会並びに回答

(14) 町の廃置分合又は境界変更並びに字区域及び名称の変更

(15) 重要な許可及び認可

(16) 副町長の旅行命令及び休暇並びに副町長の服務上の諸願の受理

(17) その他専決事項に属さない事項

別表第2(第4条、第7条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取及びその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 課長等事務引継の確認

(4) 庁内の連絡会議の招集

(5) 課長等の旅行命令及び休暇の承認並びに職員の県外旅行の旅行命令

(6) 課、室間において意見を異にするものの調整及び決裁

(7) やや重要な照会、回答、報告及び通達

(8) やや重要な許可、認可等の行政処分

(9) 審査請求

(10) 別表第3に定めるもののほか、定例に属する事項

(11) 課長等の勤務を要しない時間を指定すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、定例に属する事項

2 課長等の共通専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿及び台帳の作成、訂正及び記載の確認

(5) 課員の県内旅行の旅行命令及び時間外勤務命令並びに休暇の承認

(6) 課員の事務分掌

(7) 町税、使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付

(8) 別表第3に定める財務に関する事項

(9) 課員の勤務を要しない時間を指定すること。

(10) 補助的パートタイム会計年度任用職員の任免

(11) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(12) 工事に伴う交通制限及び電柱等の移転に関すること。

(13) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

3 総務課長専決事項

(1) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可

(2) 文書の収受及び発送

(3) 町政資料の収集

(4) 指定統計及び各種統計の実施

(5) 統計調査員の内申及び設置

4 政策調整課長専決事項

(1) 職員の扶養家族の認定

(2) 職員の通勤届及び住居届の受理及び決定

(3) 例規集の編集及び発行

5 協働推進課長専決事項

(1) 消防に関する業務(職員の任免を除く。)

(2) 防火水槽等の新設、改良及び維持整備の査定実施

(3) 広報業務

(4) 人権・同和対策の資料収集及び調査の実施

6 住民課長専決事項

(1) 印鑑登録申請の受理

(2) 戸籍及び住民記録の届出の受理

(3) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

(4) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告

(5) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告

(6) 住民票の記載削除及び更正

(7) 住民票の閲覧の許可

(8) 犯罪人名簿の整理

(9) 埋火葬の許可

(10) 住民基本台帳カードの交付

(11) 特別永住者証明書の交付関連事務

(12) 転出証明書の交付

(13) 国民健康保険被保険者、退職被保険者等及び第2号被保険者の資格取得及び喪失の認定

(14) 国民健康保険被保険者、退職被保険者等に対する給付の決定

(15) 乳幼児医療費、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費の受給者の資格取得及び喪失の認定並びに当該医療費の給付の決定

(16) 後期高齢者医療に関すること。

(17) 国民年金に関すること。

(18) 健康診断及び予防接種の実施

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する手続処理

7 福祉課長専決事項

(1) 保育所入所措置の認定

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達

(3) 児童手当の受給者の資格取得及び喪失の認定並びに給付の決定

(4) 身体障害者(児)手帳の申請及び異動等の進達

(5) 弔慰金裁定通知書の伝達

(6) 旧軍人恩給請求書の進達

(7) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに行旅死亡人の遺留品の処理

(8) 母子福祉資金の経由

(9) 母子寮入所者の経由

(10) 救護及び救援物資の配給

(11) 介護保険被保険者に対する認定

(12) 介護保険の給付の決定

(13) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付

(14) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく手続処理

8 税務課長専決事項

(1) 町税の賦課に係る申告書及び届出書の受理

(2) 町税の賦課徴収に係る調査の実施

(3) 町税の賦課額の更正

(4) 特別徴収義務者の指定

(5) 随時課税の納期決定

(6) 納税通知書の交付

(7) 納税管理人申告書の処理

(8) 納税思想の啓発宣伝の計画及び実施

(9) 軽自動車の標識の交付

(10) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の修正

(11) 土地台帳、家屋台帳及び地籍図の閲覧の許可

9 環境衛生課長専決事項

(1) そ族昆虫等及び害虫の駆除の実施

(2) 犬の登録申請その他諸届出書の処理

(3) 一般廃棄物収集及びその処理

10 建設課長専決事項

(1) 1年未満の道路及び河川の占用許可及びその取消し

(2) 道路、水路等の境界査定

(3) 道路、河川、橋梁等の新設、改良、維持整備及び災害復旧に関する査定の実施

(4) 道路その他の改良又は新設に伴う用地買収等の処理

(5) 都市計画事業等による新設、改良及び維持整備の査定の実施

(6) 建築確認申請の処理

(7) 公園及び緑地の維持管理等の検査

11 産業振興課長専決事項

(1) 農産物品評会及び共進会の実施

(2) 耕土培養事業計画の樹立

(3) 植物防疫事業計画の樹立

(4) 家畜伝染病予防計画の樹立

(5) 野そ駆除の実施

(6) 保安林の指定及び解除の通知

(7) 農林統計の実施

(8) 米殻の政府買入指示

(9) 農業用施設の新設、改良、維持整備及び災害復旧に関する査定の実施

(10) 農業用施設の改良新設に伴う用地買収等の処理

(11) 物産の宣伝及び各種展示会等への出品あっせん

12 会計室長専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 原簿及び台帳の作成、訂正及び記載の確認

(3) 職員の県内旅行の旅行命令及び時間外勤務命令並びに休暇の承認

(4) 職員の事務分掌

(5) 職員(室長を含む。)の勤務を要しない時間を指定すること。

(6) 別表第3に定める財務に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

別表第3(第4条、第7条関係)

財務に関する共通専決事項

区分

課長等

教育長

政策調整課長

副町長

収入の調定及び収入の通知

200万円未満

400万円未満


1,000万円未満

1 報酬

全額




2 給料



全額


3 職員手当等



全額


4 共済費





特別職共済費及び一般職共済費



全額


その他

全額




5 災害補償費



全額


6 恩給及び退職年金



全額


7 報償費

5万円未満

10万円未満


100万円未満

8 旅費

全額




9 交際費

3万円未満

5万円未満


10万円未満

10 需用費





燃料費及び光熱水費

全額




食料費

5万円未満

10万円未満


50万円未満

修繕費

30万円未満

50万円未満


100万円未満

その他

30万円未満

50万円未満


100万円未満

11 役務費

全額




12 委託料

30万円未満

50万円未満


300万円未満

13 使用料及び賃借料

30万円未満

50万円未満


300万円未満

14 工事請負費

100万円未満

200万円未満


500万円未満

15 原材料費

全額




16 公有財産購入費

30万円未満

50万円未満


500万円未満

17 備品購入費

30万円未満

50万円未満


300万円未満

18 負担金、補助及び交付金

30万円未満

50万円未満


300万円未満

うち医療費に係るもの

全額




19 扶助費

全額




20 貸付金

30万円未満

50万円未満


100万円未満

21 補償、補填及び賠償金

30万円未満

50万円未満


500万円未満

22 償還金、利子及び割引料

全額




23 投資及び出資金

30万円未満

50万円未満


100万円未満

24 積立金

30万円未満

50万円未満


100万円未満

25 寄附金

30万円未満

50万円未満


100万円未満

26 公課費

全額




27 繰出金

全額




備考

1 予算の流用の専決区分は、流用しようとする額(増額する科目)に応じ上表の区分による。

2 戻入、歳入更正及び歳出更正は、課長等専決とする。

3 支出負担行為の変更(取消を含む)を行う場合には、変更前の決裁権者及び変更後の金額に対応する決裁権者の再決裁を受けなければならない。

4 金額は、1件当りの契約金額又は支出金額とする。ただし、連記によるもの及び複数伝票によるものは、それらを1件とする。

5 資金前渡、概算払、精算、前金払の専決区分は、上表の区分とする。

6 支出命令は副町長の専決金額を超えても副町長専決とする。

7 年度内における過誤納金還付は、1件10万円未満を課長等、教育長30万円未満、100万円未満を副町長専決とする。

8 予備費の充用は、町長決裁とする。

9 歳計外現金は、課長等専決とする。

広川町事務決裁規程

昭和58年3月30日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年3月30日 規程第2号
昭和58年5月20日 規程第8号
昭和59年12月24日 規程第10号
昭和60年4月20日 規程第5号
昭和62年6月30日 規程第1号
昭和62年12月28日 規程第2号
平成3年6月28日 規程第3号
平成4年3月30日 規程第3号
平成8年6月24日 規程第4号
平成10年3月25日 規程第5号
平成11年6月18日 規程第2号
平成12年3月24日 規程第3号
平成13年3月15日 規程第2号
平成13年4月17日 規程第6号
平成14年3月14日 規程第5号
平成17年3月31日 告示第12号
平成17年9月20日 告示第52号
平成18年4月1日 告示第14号
平成19年3月8日 告示第9号
平成20年7月1日 告示第54号
平成21年3月17日 告示第8号
平成24年10月11日 告示第54号
平成26年3月31日 告示第19号
平成27年7月3日 告示第46号
平成27年11月16日 告示第62号
平成28年3月31日 告示第29号
平成30年6月27日 告示第61号
平成31年3月22日 告示第31号
令和2年3月13日 告示第16号
令和2年3月26日 告示第47号