○広川町役場課設置条例

平成27年6月18日

条例第10号

広川町役場課設置条例(平成17年広川町条例第22号)の全部を改正する。

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課、室を置く。

総務課

政策調整課

協働推進課

住民課

福祉課

税務課

環境衛生課

建設課

産業振興課

会計室

第2条 課及び室の分掌する事務は、別に町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。

(広川町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 広川町子ども・子育て会議条例(平成25年広川町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広川町役場課設置条例

平成27年6月18日 条例第10号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月18日 条例第10号