○広川町役場課設置条例
平成27年6月18日
条例第10号
広川町役場課設置条例(平成17年広川町条例第22号)の全部を改正する。
(課等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課、室を置く。
総務課
政策調整課
協働推進課
住民課
福祉課
税務課
環境衛生課
建設課
産業振興課
会計室
第2条 課及び室の分掌する事務は、別に町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。
(広川町子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 広川町子ども・子育て会議条例(平成25年広川町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略