○広川町子ども・子育て会議条例
平成25年6月21日
条例第19号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、広川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月18日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。