○広川町手数料条例施行規則

平成27年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町手数料条例(平成12年広川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第6条第3号に該当する場合に免除することができる手数料は、条例別表第1の1の項から6の項まで、18の項から28の項までに規定する手数料に限るものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

広川町手数料条例施行規則

平成27年3月10日 規則第4号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成27年3月10日 規則第4号