○広川町手数料条例施行規則
平成27年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町手数料条例(平成12年広川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 条例第6条第3号に該当する場合に免除することができる手数料は、条例別表第1の1の項から6の項まで、18の項から28の項までに規定する手数料に限るものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成27年3月10日 規則第4号
(平成27年3月10日施行)