○広川町手数料条例
平成12年2月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。
2 営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条及び第10条の規定により許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納めなければならない。
(手数料の件数)
第3条 同一の証明を2通以上請求するもの又は数人を列記して請求する場合は1通又は1人毎に前条に定める手数料を徴収する。
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、すべて請求の際徴収する。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(手数料の不還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号に該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 官公署のためにするもの
(2) 法律、命令により一般に周知の必要ある文書の閲覧
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又は公費の扶助を受けているものが直接必要とするため申請したもの
(4) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(5) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの
(6) 公的年金受給者の現況届出
(7) 学校等の教材及び資料にするもの
(8) 町長において手数料の徴収免除を適当と認めるもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(広川町手数料条例の廃止)
2 広川町手数料条例(昭和36年広川町条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成14年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に第26号を加える改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第1号で平成17年1月22日から施行)
附 則(平成17年3月11日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成24年12月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年6月21日条例第16号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第7号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年9月14日条例第16号)
この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 種類 | 金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 750円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 |
7 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
8 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
9 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
10 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
11 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 |
12 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 |
13 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 |
14 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき 8,000円 ただし、1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件を1件の申請とみなす。 |
15 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付(同法第21条第2項の規定により同法第19条第6項の規定を準用する場合を含む。) | 1件につき 3,400円 |
16 | 認可地縁団体告示事項証明手数料 | 1件につき 300円 |
17 | 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1件につき 300円 |
18 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき 300円(多機能端末機による交付の場合は、1枚につき 200円) |
19 | 印鑑登録手数料 | 1件につき 300円 |
20 | 印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき 300円 |
21 | 住民票謄抄本の写し交付手数料 | 1通につき 300円(多機能端末機による交付の場合は、1通につき 200円) |
22 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通につき 300円 |
23 | 住民票記載事項証明手数料 | 1通につき 300円 |
24 | 住民票の閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
25 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき 300円 |
26 | 所得証明又は納税証明手数料 | 1件につき 300円 |
27 | 土地、建物に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
28 | 備付公簿及び備付図面等の閲覧手数料 | 1回につき 300円 (閲覧時間1時間を超えるときは、1時間毎に300円) |
29 | 備付公簿及び備付図面等の謄抄本各種別毎にその原本 | 1枚につき 300円 ただし、1枚に満たないものも同じ。 |
30 | 伐採届出書及び伐採許可申請手数料 | 1枚につき 300円 |
31 | 農業委員会が発行する諸証明手数料 | 1件につき 300円 |
32 | 道路に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
33 | 境界明示証明手数料 | 1件につき 300円 |
34 | 工事履行証明手数料 | 1件につき 300円 |
35 | 前記以外の諸証明手数料 | 1件につき 300円 |
36 | 広川町全図 5万分の1 | 1枚につき 300円 |
37 | 広川町全図 2万5,000分の1 | 1枚につき 300円 |
38 | 広川町全図 1万分の1 | 1枚につき 500円 |
39 | 広川町全図 2,500分の1 | 1枚につき 500円 |
40 | 地籍図の写し | 1枚につき 300円 ただし、1筆が複数枚に亘り接合する必要がある場合は1枚とみなす。 |
41 | 航空写真の写し | 1枚につき500円 |
42 | 複写に係る手数料 | 1枚につき 20円 (ただし、A3を超える場合は1枚につき200円) |
43 | カラー複写に係る手数料 | 1枚につき 100円 |
44 | 印刷に係る手数料 | 原紙1枚につき 50円 用紙1枚につき 2円 (用紙持込みの場合は、用紙1枚につき1円) |
45 | 町が道路運送法第80条第1項に規定する自家用車の有償運送許可に基づいて実施する外出支援サービス事業において、利用者より徴収する手数料 | 利用者1人1回(片道・往復を問わず)移送につき 200円 |
46 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付手数料(個人番号カードの追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除く。) | 1枚につき800円 |
47 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき30円 (ただし、日本工業規格A3以下に限る。) |
48 | 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき30円 (ただし、日本工業規格A3以下に限る。) |
別表第2(第2条関係)
番号 | 区分 | 種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
1 | はり紙 |
| 1枚 | 5円 |
|
2 | はり札 |
| 1枚 | 10円 |
|
3 | 広告幕 |
| 1枚 | 400円 |
|
4 | 立看板 |
| 1個 | 200円 |
|
5 | アドバルーン |
| 1個 | 1,000円 |
|
6 | 電柱を利用する広告物 |
| 1個 | 200円 |
|
7 | 広告板、広告塔 その他の広告物 | 1平方メートル未満 | 1個 | 200円 | 照明を伴うものについては、それぞれの区分ごとに定める額に、その100分の100に相当する額を加算するものとする。 |
1平方メートル以上2平方メートル未満 | 1個 | 400円 | |||
2平方メートル以上5平方メートル未満 | 1個 | 800円 | |||
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1個 | 1,600円 | |||
10平方メートル以上20平方メートル未満 | 1個 | 3,200円 | |||
20平方メートル以上30平方メートル未満 | 1個 | 5,000円 | |||
30平方メートル以上50平方メートル以下 | 1個 | 8,000円 | |||
50平方メートルを超えるもの | 1個 | 8、000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額を合算した金額。 ただし、その額が5万円を超えるときは5万円とする。 |