○広川町職員の懲戒の手続に関する規則
平成26年8月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年年広川町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 課長等は、所属職員の行為が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分の事由に該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、速やかに懲戒等事由発生報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 任命権者は、職員の懲戒に当たっては、広川町賞罰審議会の意見を求め、当該職員の陳述及び書類、記録その他あらゆる客観的な事実又は資料に基づいて、これを行わなければならない。
(弁明)
第4条 任命権者は、職員に対し懲戒処分を行おうとするときは、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。この場合において、その方法は、口頭又は文書によるものとし、事案ごとに決定するものとする。
(処分の通知)
第5条 任命権者は、条例第2条に規定するその旨を記載した書面の交付に当たっては、辞令に処分説明書を添えて行わなければならない。
2 任命権者は、懲戒処分を行った場合には、前項の処分説明書の写し1通を添えて、広川町公平委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。