○広川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年4月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は1日以上6箇月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年広川町条例第23号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月20日条例第18号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月13日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。