○広川町町民交流センター設置条例施行規則
平成26年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町町民交流センター設置条例(平成26年広川町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 広川町町民交流センター(以下「交流センター」という。)の愛称は、「いこっと」とする。
(利用日時)
第3条 交流センターを利用することができる日及び時間は、次のとおりとする。
利用することができる日 | 利用することができる時間 |
4月1日から3月31日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、利用日時を変更することができる。
(利用申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により研修室等の利用許可を受けようとする者は、交流センター研修室等利用許可申請書(様式第1号)を、利用を希望する日の属する月の前月初めから利用日の7日前までに、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 教育委員会は条例第5条の規定により研修室等の利用を許可するときは、利用許可書(様式第2号)を、利用の許可を受けようとする者に交付する。
(報告書の提出)
第6条 利用者は、研修室等利用後は、終了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 利用者は、研修室等の利用に当たって許可を受けた利用日の当月分の施設使用料を、一括して納入するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 町、町の機関が利用するとき。
(2) 町内の保育所、幼稚園、学童保育所、小学校又は中学校が利用するとき。
(3) 構成員の過半数を中学生以下の児童又は生徒が占める団体が利用するとき。
(4) 構成員の過半数を高齢者、障害者又は寡婦が占める団体が利用するとき。
(5) その他町長が認める特別の事情又は理由があるとき。
(使用料の返還)
第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料を返還することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用しなかったとき。
(2) 町又は教育委員会の必要により利用許可を取消したとき。
(遵守事項)
第10条 交流センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険又は不衛生な物品を持ち込まないこと。
(2) 許可なく、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為をしないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 管理上の必要な指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略