○広川町立図書館設置条例施行規則

平成26年3月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町立図書館設置条例(平成26年広川町条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、広川町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に次に掲げる職員を置く。

(1) 図書館長(以下「館長」という。)

(2) 専門的職員(図書館司書)

(3) 事務職員

(4) その他の職員

(専門的業務に関する研修)

第3条 職員は、図書館事業を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。)

(2) 12月29日から1月3日まで

(3) 特別整理期間(1年に1回、10日以内)

(開館及び閉館の時間)

第5条 図書館の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

開館時間

閉館時間

午前10時

午後6時(金曜日は、午後7時)

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料は、館内の所定の場所で利用すること。

(2) 館長が別に指定する特定の資料の利用は、職員の指示に従うこと。

(3) 資料は、利用後速やかに所定の場所に返却すること。

(4) 危険又は不衛生な物品を持ち込まないこと。

(5) 許可なく、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為をしないこと。

(6) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 図書館内において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(8) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(9) 管理上の必要な指示に従うこと。

(資料の複写)

第7条 利用者が資料を複写しようとする場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する範囲内において、資料複写申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。この場合において、複写による同法上の問題が生じた場合は、利用者がその責任を負うものとする。

2 次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 複写をする場合に、原本の解体を必要とするもの

(2) その他館長が不適当と認めたもの

3 複写の提供にあっては、広川町手数料条例(平成12年広川町条例第8号)の規定に基づき、複写手数料を徴収する。

(貸出しの対象及び手続)

第8条 資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード申込書(様式第2号)に所要事項を記入し、身分又は住所を証明するものを提示して、館長に登録の申込みをしなければならない。

2 前項の登録申込みができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者

(2) 八女市又は筑後市に居住する者

3 第1項の登録が完了した者(以下「登録者」という。)には、利用カードを交付する。

(図書等の貸出数及び貸出期間)

第9条 資料等の貸出しは、未返却資料も含めて1人1回10点以内(AV資料を含む。)とし、貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して15日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 同一資料を貸出期間後引き続き借り受けようとするときは、貸出期間内に再貸出しの手続をとらなければならない。

3 再貸出しは、1回のみとし、期間は、第1項に規定する期間とする。ただし、予約者がある場合には、再貸出しを認めない。

(利用カードの紛失等による届出等)

第10条 利用カードを紛失し、若しくは損傷し、又は第8条第1項の規定による利用登録申込事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 利用カードは、他人に使用させ、又は譲ってはならない。この場合において、利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは、登録者本人に帰するものとする。

3 利用カードの紛失又は破損により再度交付を受ける者は、実費を負担しなければならない。

(団体貸出し)

第11条 図書館は、家庭、学校及び地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対して、資料の貸出しを行うことができる。

2 前項の規定により資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ図書館団体利用カード申込書(様式第3号)に所要事項を記入し、館長に登録の申込みをしなければならない。

3 前項の登録が完了したものには、団体利用カードを交付する。

4 団体貸出しの期間は、貸出しを受けた日から起算して90日以内とし、貸出冊数は、300冊以内とする。

5 前条の規定は、団体利用カードについて準用する。

(館外貸出しを禁ずる資料)

第12条 次に掲げる資料は、貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書、事典、辞典、目録及び郷土資料

(2) 館内において特に利用の多い資料

(3) 参考図書

(4) 雑誌のうち次号の発刊のないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に指定した資料

(インターネット端末等の利用)

第13条 インターネット端末及びAVブースを利用する者は、館長が別に定める手続を経なければならない。

(資料の未返却の督促)

第14条 館長は、返却期限までに資料の返却を行わなかった者に対して、督促状その他の方法により督促をしなければならない。

(貸出しの制限)

第15条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一定期間資料の貸出利用を停止し、又は貸出利用の許可を取り消すことができる。

(1) 資料を貸出期間内に返却せず、督促に応じなかったとき。

(2) 事実を偽って利用カード又は団体利用カードの交付を受けたとき。

(3) 利用カード又は団体利用カードを不正に使用したとき。

(4) 条例第13条に規定する損害の賠償に応じないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示に従わないとき。

(資料の相互貸借)

第16条 資料の相互貸借については、福岡県公共図書館等協議会が定める福岡県公共図書館等相互貸借規定により運用する。

2 県外図書館・研究機関及び大学図書館との相互貸借については、前項に準じて運用する。

(寄贈の取扱い)

第17条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈された資料は、図書館所有の資料と同様に取り扱う。

3 図書館は、寄贈された資料を紛失し、汚損し、破損し、又は廃棄したことについて、その責めを負わない。

(寄贈の手続)

第18条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第4号)により申し出て、館長の承認を得て現品を提供するものとする。

2 館長は、寄贈を受けた資料について、寄贈者に寄贈証を発行する。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その経費の一部又は全部を町が負担することができる。

(収集資料の受入れ及び出版物等の納本)

第19条 館長は、図書その他の資料を購入、納本、寄贈、遺贈又は交換によって、他の行政機関等から受け入れることができる。

2 館長は、各課(室、所及び局を含む。)の図書その他の資料を購入、納本、寄贈又は交換によって、他の行政機関等から受け入れることができる。

3 町が発行する出版物で、次に掲げるものが発行されたときは、当該担当課(室、所及び局を含む。)の長は、発行部数のうちから、直ちに各2部以上を図書館に納入しなければならない。

(1) 図書

(2) 小冊子

(3) 逐次刊行物

(4) 地図

(5) 印刷物その他の電子的、機械的又は科学的な方法によって、文書又は図画として複製し、又は複製し得る著作物

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

広川町立図書館設置条例施行規則

平成26年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)