○広川町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成26年1月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広川町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成26年広川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認めた場合
(2) 当該年度において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認めた場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、督促手数料又は延滞金を減免するに相当の理由があると認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。