○広川町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成26年1月31日

規則第2号

(延滞金等を減免する場合)

第2条 条例第7条の規定により督促手数料及び延滞金を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認めた場合

(2) 当該年度において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認めた場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、督促手数料又は延滞金を減免するに相当の理由があると認めた場合

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

広川町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成26年1月31日 規則第2号

(平成26年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成26年1月31日 規則第2号