○広川町税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例
平成26年1月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の広川町の歳入で町税以外のもの(以下「町税外徴収金」という。)の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町税外徴収金を納期限内に納めない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から10日以内とする。
(督促手数料)
第3条 前条の規定により督促状を発行した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条 町税外徴収金を納期限内に納めない場合においては、広川町町税条例(昭和30年広川町条例第20号。以下「町税条例」という。)の規定に準じて延滞金を徴収する。
(滞納処分)
第5条 町税外徴収金を督促状に指定する納入の期限内に完納しない者がある場合において、当該町税外徴収金が地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものであるときは、やむを得ない事情があると認める場合を除き、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。
(納期限の延長)
第6条 町長は、特別の事情があると認められるときは、納期限の翌日から3月以内において期日を指定し、納期限の延長をすることができる。
(督促手数料又は延滞金の減免)
第7条 町長は、災害その他特に必要があると認めるときは、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(書類の公示送達)
第8条 町税外徴収金の督促及び滞納処分に関する書類の送達については、町税条例第18条の規定を準用する。
(不納欠損)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、これを不納欠損として処分することができる。
(1) 滞納処分の執行を停止した後3年を経過したため、町税外徴収金の納付義務が消滅したとき。
(2) 時効により町税外徴収金の徴収を目的とする権利が消滅したとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により、町税外徴収金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。
附 則(平成30年12月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。