○広川町臨時的任用職員に関する規程

平成25年4月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員の任用の基準)

第2条 臨時職員の任用は、次の各号の一に該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する事業、事務等のために緊急に職員を必要とする場合

(2) 季節的又は突発的に集中的な事務処理を必要とし、期限内に処理することができないと認められる場合

(3) 職員の分べんに係る特別休暇、病気休暇等又は、休職に伴う当該職員の代替業務に従事する場合

(4) 職務の複雑、困難の度合若しくは職務の特殊性又は職務に係る資格等により定数内職員の任用が困難な場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定による臨時的任用の場合

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、特に町長が必要と認める場合

(任用)

第3条 臨時職員の任用は、臨時職員登録者名簿の中から選考によって任用する。ただし、特殊な知識又は技術を要するものについては、この限りでない。

2 臨時職員の身分及び賃金は、1日単位とする。ただし、任用上この形態によることが困難な場合は時間単位とし、日々更新により第4条第2項に定める期間を限度として任用する。

(任用の期間)

第4条 臨時職員を雇用する期間(以下「雇用期間」という。)は6月以内とし、任命権者がその都度定め、任用と同時に本人に明示するものとする。この場合において、臨時職員は、この期間の満了の日をもって当然退職するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、更に任用の必要があると認めるときは、当初の任用の日から通算して1年を超えない期間の範囲内でその雇用を更新することができる。

(服務及び勤務時間等)

第5条 臨時職員の服務並びに勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日及び休日については、広川町職員定数条例(昭和36年広川町条例第22号)第1条に定める職員(以下「正規職員」という。)の例による。

(休暇)

第6条 年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に準じ付与する。

(賃金)

第7条 臨時職員の賃金については、必要とする知識、技術、職種及び勤務の特殊性を勘案して、予算の範囲内において別に定めるものとする。

(旅費)

第8条 臨時職員の旅費は、正規職員の例による。

(その他の事項)

第9条 この訓令に定めるものを除くほか、臨時職員の任用等に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月15日訓令第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

広川町臨時的任用職員に関する規程

平成25年4月23日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年4月23日 訓令第1号
平成31年3月15日 訓令第5号