○広川町職員定数条例
昭和36年9月30日
条例第22号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、教育委員会及び公営企業の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 98人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(4) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 2人
(7) 監査委員の事務部局の職員 2人
(8) 教育委員会の事務部局の職員 11人
(9) 公営企業関係の職員 8人
3 次に掲げる職員は、第1項に規定する職員の定数外とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられた職員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定及び広川町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年広川町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員
4 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ兼任を除いた総定数の範囲内において、各事務部局相互に調整することができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 広川町職員定数条例(昭和32年広川町条例第4号)は、これを廃止する。
3 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間において、第2条第1項第1号中「事務吏員 88人」とあるのは「事務吏員 89人」と、「計 98人」とあるのは「計 99人」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間において、第2条第1項第1号中「事務吏員 91人」とあるのは「事務吏員 92人」と、「計 101人」とあるのは「計 102人」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和38年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月1日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年11月13日条例第18号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年9月30日条例第20号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日条例第23号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日条例第11号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月25日条例第15号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月14日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第21号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月18日条例第11号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年8月1日条例第15号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月21日条例第17号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日条例第22号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年6月24日条例第16号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年9月26日条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月12日条例第33号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月20日条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日条例第17号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月13日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。