○広川町財産管理規則
平成24年3月30日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 公有財産(第4条~第28条)
第3章 物品(第29条~第45条)
第4章 債権(第46条~第56条)
第5章 基金(第57条~第59条)
第6章 事故報告(第60条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に特別な定めがある場合を除くほか、本町における財産の取得、管理、処分その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 各課等 広川町役場課設置条例(平成27年広川町条例第10号)第2条に定める課、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び会計室をいう。
(4) 各課等の長 前号に規定する各課等の長をいう。
(5) 財産 法第237条第1項に規定する財産をいう。
(6) 公有財産 法第238条第1項に規定する財産をいう。
(7) 行政財産 町において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した公有財産をいう。
(8) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(9) 物品 法第239条第1項に規定する財産をいう。
(10) 出納員 法第171条第1項に規定する出納員で会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を委任された者をいう。
(11) 会計職員 法第171条第1項に規定するその他会計職員で前号の規定により物品出納員が委任を受けた事務を再委任された者をいう。
(12) 債権 法第240条第1項に規定する財産をいう。
(13) 基金 法第241条第1項に規定する財産をいう。
(財産管理事務の総括)
第3条 総務課長は、財産(公共の用に供する建設課又は農政課の管理に属する道水路等及び環境衛生課の管理に属する上下水道施設等並びに他の法令等に基づいて管理するもの(以下「特定財産」という。)を除く)に関する事務を総括する。
3 総務課長及び会計管理者(会計室長)は、財産を管理する者に対し、財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
第2章 公有財産
(1) 行政財産の管理は、当該行政財産に係る事業又は事務を所掌する各課等の長が行う。
(2) 普通財産の管理は、総務課長が行う。ただし、当該普通財産が各課等に係る事業又は事務に関連している場合その他総務課長が管理することが不適当であると認められる場合は、当該各課等の長が行う。
(公有財産の取得等)
第5条 公有財産を購入、交換、又は寄附の受納等により取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。
2 各課等の長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。ただし、当分の間、町有の土地の上に建物を取得する場合は、この限りでない。
3 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたいものについては、この限りでない。
4 各課等の長は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該公有財産に関する書類及び関係図面と照合し確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。
(土地の境界の確認等)
第6条 各課等の長は、土地を取得又は境界について変更をしようとするときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認したのち、遅滞なく必要な箇所に境界標柱を設置しなければならない。
2 特定財産に係る報告については、総務課長が必要に応じて別に要求する。
2 総務課長は、前項に規定する台帳を作成したときは、その写しを各課等の長へ送付しなければならない。
(公有財産の管理)
第9条 各課等の長は、その管理する公有財産について常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に運用し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否
(2) 公有財産の維持、保全の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産台帳及びその関係書類と現況の符合
(5) 前各号に掲げるもののほか公有財産の管理上必要な事項
(管理の委託)
第10条 町長は、公有財産本来の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、次項に定めるところにより、財産の保全等について管理を適当と認める者に委託することができる。
2 公の施設は、条例の定めるところにより、その管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに委託することができる。
(公有財産に登録すべき価格)
第11条 公有財産台帳に登録すべき価格は、購入によるものは購入価格、交換にかかるものは交換当時における評価額、収用にかかるものは補償金額、寄附にかかるものについては寄附当時における評価額により、その他のものについては、次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地について、附近の類似地の固定資産評価額等を考慮して算定した額とする。
(2) 建物、工作物及び法第238条第1項第3号に規定する公有財産又はその他の動産については、建築費又は製造費とする。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものについては見積価格とする。
(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額とする。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては見積価格とする。
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については取得価格とする。ただし、取得価格によることが困難なものについては見積価格とする。
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については額面金額とする。
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については出資金額とする。
(現況報告)
第12条 各課等の長は、その管理する公有財産の毎年の3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書(様式第7号)を作成し、毎年4月30日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告書を取りまとめの上、毎年5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
(所管換え等の手続き)
第13条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項(特定財産に関する事項を除く)については、公有財産台帳の写し及び図面等の関係書類を添えて、その手続きを総務課長に依頼するものとする。
(1) 各課等の間において、公有財産の所管換えをしようとするとき。
(2) 行政財産の用途廃止をしようとするとき。
(3) 行政財産の用途変更をしようとするとき。
(4) 普通財産を行政財産にしようとするとき。
3 総務課長は、前2項の手続きが完了したときは、速やかに公有財産台帳の写し等の関係書類を添えて、当該公有財産を管理することとなった各課等の長に引継がなければならない。
(行政財産の目的外使用許可)
第14条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、町以外の者にその使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産を管理する各課等の長がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共の用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期限は、原則5年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
(使用許可の取り消し等)
第15条 行政財産の使用許可期間の中途において、その許可の取消又は許可条件の変更をする場合は、その理由を付して使用者に通知しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第17条 普通財産の貸付(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第14号)に必要書類を添え各課等の長に提出しなければならない。
2 各課等の長は、前項に規定する貸付の申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、契約書案、図面その他関係書類を添えて、決裁を受けなければならない。
3 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。ただし、電柱の設置又は一時的な貸付け等著しく実情にそぐわない場合は、契約書の作成を省略し、条件を付して貸付けることができる。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付財産の使用目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約解除に関する事項
(9) その他必要と認められる事項
(普通財産の貸付条件)
第18条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 借り受け期間が満了したときは、速やかに、原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 全各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第20条 普通財産の貸付料の額は、広川町行政財産使用料条例(平成24年広川町条例第6号)に規定の例による。
(普通財産の貸付契約の解除)
第22条 各課等の長は、法第238条の5第4項の規定又は借受人が契約に違反したときは、当該契約を解除することができる。
(普通財産の処分)
第23条 各課等の長は、普通財産を売却し、又は譲与(以下「処分」という。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産の表示
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(普通財産の売払価格等)
第24条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換)
第25条 各課等の長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換をしようとする相手方の住所及びその評価額
(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 交換をしようとする理由
(6) その他必要と認める事項
(1) 契約書案
(2) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本
(3) 交換により提供する財産及び取得する財産の関係図面
(4) その他必要と認められる書類
(延納の場合の担保)
第26条 令第169条の7第2項の延納の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。
(1) 国債、地方債又は町長が確実と認められる社債その他の有価証券
(2) 土地
(3) 町長が確実と認められる金融機関その他の保証人の保証
2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。
3 各課等の長は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。
4 延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅延なく担保を解除しなければならない。
(延納利息)
第27条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント
(延納の取消し)
第28条 各課等の長は、令第169条の7第2項の延納の特約をした場合において、延納の特約を受けた者が納付期限までに納付すべき代金及びその利息を納付しない場合には、その特約を解除することができる。
2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは。遅延なく売払代金又は交換差金及びその利息を一時に徴収しなければならない。
第3章 物品
(物品の会計年度)
第29条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(物品の分類)
第30条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状が変化しない比較的長期の使用に耐えるもので次号に掲げるものを除く。
(2) 貸出用図書 図書館、町立小学校及び中学校の図書室において住民、児童又は生徒等に貸出すこと又は閲覧等することを目的とした図書(雑誌、パンフレット及びこれらに類するものを除く。)
(3) 需用品 消耗品、燃料、食料品、医薬材料、報償品(記念品その他これらに類するものを含む。)及び備品の程度にいたらないもの。
(4) 原材料 工事又は作業等のために消費され建造物等の構造部分となるもの。
(物品の出納機関)
第31条 物品の出納管理は、会計管理者が管掌する。
2 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を取り扱わせるため、各課等の長並びに町立小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)を出納員とし、総務課長が事務を総括する。ただし、前条第3号にかかる事務は会計管理者(会計室長)が統括する。
3 前項の規定により出納員が委任を受けた事務のうち、各課等において調達できる物品の出納及び保管の事務を取り扱わせるため、各課等に勤務を命ぜられた職員並びに町立小学校及び中学校の事務担当者)を会計職員とする。
4 前2項に規定する出納員及び会計職員が町長部局の職員でないときは、当該職員は町長部局の職員に併任されたものとする。
(物品の出納通知、管理又は処分)
第32条 各課等の長及び学校長は、その管理に属する物品の取扱責任者とする。
2 各課等の長及び学校長は、物品の出納通知、その管理すべき物品の管理又は処分に関する事務を行う。
(物品保管等の責任)
第34条 出納員及び会計職員は、その保管にかかる物品について、その保管責任を負わなければならない。
2 物品を使用する者は、その使用する物品について適正かつ効率的に使用し、その保管責任を負わなければならない。
(物品の出納区分)
第35条 物品の出納区分は、購入・寄附等により出納員又は会計職員の保管となるものを「受入」とし、使用・売却・貸付・返還等により出納員又は会計職員の保管を離れるものを「払出」とする。
(物品の購入等)
第36条 各課等の長は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、当該物品の購入等の手続きをしなければならない。
(物品納品等の検査)
第37条 各課等の長は、物品の購入等の受入を行ったときは、職員の中から検査員を選任しなければならない。
2 前項の規定により選任された検査員は、その購入等により物品を受入れたときは、関係書類により、品質、形状、数量等の適否を調査し、これを検査の上、受領しなければならない。
(出納通知)
第38条 物品の出納は、次の各号に掲げる書類により各課等の長が行う出納通知により、出納員又は会計職員が行うものとする。
(1) 支出負担行為決定書
(2) 物品所管換え書(様式第15号)
(3) 亡失・損傷報告書(様式第16号)
(4) 物品不用決定書(様式第17号)
(5) 物品受入調書(様式第18号)
(物品の所管換え)
第39条 出納員は、物品の運用上必要があるときは、出納員間において協議し、物品所管換え書(様式第15号)により所管換えを行うことができる。
2 出納員は、前項の規定により所管換えをしたときは、関係する帳簿を整理しなければならない。
(物品の貸付け)
第40条 物品は、貸付けを目的とするものでなければ貸付けることができない。
2 物品を貸付けるときは、他に定めるものを除き、物品預り証(様式第19号)を徴しなければならない。
(物品の亡失、損傷の処理)
第41条 出納員、会計職員又は物品の使用者は、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは速やかに亡失・損傷報告書(様式第16号)により、総務課長又は会計管理者(会計室長)に報告しなければならない。
2 総務課長又は会計管理者(会計室長)は、前項の報告を受けたときはその事実を調査し、重大な過失があると認められるときは、出納員、会計職員又は物品の使用者に弁償の責任を負わせなければならない。
(不用品の処分)
第42条 出納員は、その所管に属する物品が不用、又は使用に耐えないと認められるものは、物品不用決定書(様式第17号)により処分の決定をしなければならない。
(帳簿の整理)
第43条 出納員は、次の各号に掲げる帳簿を備えて物品の管理を明らかにしなければならない。
(1) 備品台帳(様式第21号)
(2) 備品(公印)台帳(様式第22号)
(3) 貸出用図書台帳(様式第23号)
(4) 需用品・原材料出納簿(様式第24号)
(5) その他必要な帳簿
2 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞又は雑誌その他これらに類するもの
(2) 式典その他において購入後直ちに供給される飲食物品又は一時的に装飾に用いる物品
(3) 旅行先において購入し直ちに消費する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 贈与又は宣伝等の目的をもって購入する物品
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、購入後直ちに消費又は使用する需用品及び原材料
(7) その他町長が特に指定した物品
3 出納員は、毎年3月31日をもって物品と第1項各号に掲げる帳簿との照合を行い、その帳簿の写しを毎年4月30日までに総務課長又は会計管理者(会計室長)へ提出しなければならない。
4 総務課長又は会計管理者(会計室長)は、前項に掲げる帳簿を取りまとめ5月31日までに会計管理者へ報告しなければならない。
(重要物品の報告等)
第44条 第30条各号に掲げる物品で、その取得価格(取得価格が不明なものについては、その評価額。)が50万円以上のものについては、重要物品とする。
(備品の整理)
第45条 出納員及び会計職員は、備品に備品シール(様式第26号)を貼付けて整理し、貸出用図書については、日本十進分類法の方法により整理しなければならない。ただし備品シールを貼り付けることが困難な備品についてはその貼付けを省略することができる。
第4章 債権
(債権の管理者)
第46条 各課等の長は、その所掌に属する債権を管理する。
(債権の管理)
第47条 各課等の長は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳(様式第27号)に記載しなければならない。
2 各課等の長は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権状況報告書(様式第28号)により総務課長に報告しなければならない。
(督促)
第48条 広川町財務規則(平成19年広川町規則第10号)第38条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。
(保全及び取立て)
第49条 各課等の長は、その所掌する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁をまたずに直ちに行うことができる。
2 各課等の長は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人宛の納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行請求の事由
(4) その他納付に関し必要な事項
3 各課等の長は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。
(徴収停止)
第50条 各課等の長は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 債権者の住所及び氏名
(2) 徴収停止をしようとする債権の表示
(3) 令第171条の5各号の一に該当する理由
(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 各課等の長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続き)
第51条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債務金額
(3) 債務の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に従う担保及び利息に関する事項
(7) 第54条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること
2 各課等の長は、前項に規定する申出があった場合において、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行期限の特約等をすることが債権の管理上必要であると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書に添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 各課等の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、債権者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第52条 各課等の長は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第53条 各課等の長は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合にはこの限りでない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第54条 各課等の長は、履行期限の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第55条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。
2 各課等の長は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 各課等の長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第56条 各課等の長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済をうける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権についてその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
第5章 基金
(基金の管理者)
第57条 基金の管理に関する事務を総括する者は、総務課長とする。
2 基金の管理に関する事務を所掌するものは、当該基金の設置の目的に従い各課等の長とする。
(基金の管理)
第58条 各課等の長は、その管理に係る基金について、基金台帳(様式第29号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 基金管理者は、その管理する基金について当該基金の目的に従い効率的な運用を図るよう努めなければならない。
3 各課等の長は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ総務課長に協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
(基金状況の報告)
第59条 各課等の長は、その管理に係る定額運用基金の毎会計年度の運用状況について定額運用基金運用状況報告書(様式第30号)により総務課長に報告しなければならない。
第6章 事故報告
(事故報告)
第60条 天災、過失その他の事由により、その管理に係る財産について、滅失、亡失、損傷等の事故が生じたときは、第42条第1項に規定する場合を除き、広川町財務規則第10章第1節に規定する手続により、報告等を行わなければならない。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項に規定にかかわらず、平成23年度の会計期間に属する事務手続きについては、改正前の広川町財務規則がその効力を有する。
附 則(平成26年3月20日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月3日規則第19号)
この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附 則(平成31年2月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略