○広川町行政財産使用料条例

平成24年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 電柱その他別表第1に掲げる物件、工作物又は施設を設置することを目的として土地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表に定める額とする。

(2) 土地を前号以外の目的に使用する場合及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

2 使用者が負担すべき水道光熱費等は、前項の使用料に加算して徴収することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 町の主催又は共催する事業のため使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用、公共用又は公益事業のように供するため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 当該使用が本町の事務事業の執行に寄与することとなるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が地域の活性化及び社会教育等の振興に必要と認めたとき。

(徴収方法)

第5条 使用料は使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合は、月額又は年額により町長の指定する期日までに徴収することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消したとき(公用又は公共用に供するために取り消したものに限る。)又は使用者が使用者の責によらない理由により行政財産を使用できなくなったときは、取り消し日以後の残日数に対応する額を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用しているものの使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

使用料の額(年額)

電柱類

広川町道路条例(昭和48年広川町条例第10号)第26条により算出した額

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

地下埋設物

看板、標識

自動販売機等

6,000円(使用面積1平方メートルにつき1年)

別表第2(第3条関係)

区分

金額(月額)

土地

当該土地の管理者が備え付けている財産台帳の価格に1000分の5を乗じて得た額

建物

当該建物の管理者が備え付けている財産台帳の価格に1000分の6を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地使用料相当額とを合算した額

備考

1 地下埋設物とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。

2 使用料の100円未満の端数は切り捨てる。なお、1件について使用料が100円に満たないときは100円とする。

3 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、切り上げる。

4 使用料は使用期間の月割りにより求めるものとし、使用期間に1月未満の端数があるときは切り上げる。

広川町行政財産使用料条例

平成24年3月9日 条例第6号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成24年3月9日 条例第6号