○広川町町有車両管理規則
平成24年3月21日
規則第4号
広川町町有車両管理規則(昭和33年広川町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町が所有する車両(以下「町有車両」という。)の運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 共用車 町有車両で総務課において集中管理の対象とするものをいう。
(3) 各課車両 共用車以外の車両で、各課に配置された車両をいう。
(4) 各課等の長 広川町役場課設置条例(平成17年広川町条例第22号)第2条に定める課の長並びに教育委員会事務局次長、会計管理者及び議会事務局長をいう。
(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいい、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)第9条の9第1項に規定する安全運転管理者の要件を有する者のうちから、町長が命ずる者をいう。
(6) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいい、令第9条の9第2項の要件を有する者のうちから、町長が命ずる者をいう。
(7) 総括車両管理者 町有車両を総括的に管理する責任者をいい、総務課長をもって充てる。
(8) 車両管理者 車両を管理する者をいい、共用車にあっては総務課長とし、各課車両にあっては各課等の長とする。
(9) 車両使用管理者 町有車両の使用を管理する者をいい、当該使用をする職員の所属する各課等の長とする。
(安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者は、各課等の長と連携を図り以下の業務を行い、町有車両の安全な運行の態勢の確立に努めるものとする。
(1) 運転者の適正等の把握
(2) 運行計画の作成
(3) 運転日誌の備付けと記録
(4) 点呼、日常点検による安全運転の確保
(5) 危険防止のための交替運転者の配置
(6) 異常気象時等の安全運転の確保
(7) 運転者の安全運転指導
(副安全運転管理者)
第4条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助し、町有車両の安全な運転の確保に努めるものとする。
(総括車両管理者)
第5条 総括車両管理者は、前2条に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者と連携を図り、町有車両の安全な運行の態勢の確立に努めるものとする。
(車両管理者)
第6条 車両管理者は、町有車両を管理し、その使用、保全、整備及び燃料の消費の状況について常に把握しておかなければならない。
(車両使用管理者)
第7条 車両使用管理者は、町有車両の使用をしようとする職員の安全及び運行の状況について常に把握し、交通事故等があるときは、これに対処しなければならない。
(車両の点検)
第8条 運転者(町有車両を運転する者をいう。以下同じ。)は、1日1回その運行の開始前において日常点検チェックシート(様式第1号)により、当該町有車両を点検しなければならない。
2 運転者は、前項の規定による点検により又は運行中に異状を発見したときは、速やかに、車両管理者に報告しなければならない。
(車両の修理)
第9条 車両管理者は、前条第2項の規定による報告を受けた場合、又は自ら異状を発見した場合で、町有車両の修理を必要と認めたときは、総括車両管理者と協議し、当該町有車両の修理等の措置を行うものとする。
(使用の原則)
第10条 町有車両は、公務の執行のため必要がある場合において使用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、広川町地域社会活動支援のための町有車両の貸出しに関する規則(平成23年広川町規則第4号)に定める場合においては使用することができる。
(運行)
第11条 運転者は、町有車両を運行し、用務の終了後直ちに運転日誌(様式第2号)に所要の事項を記入しなければならない。
2 車両管理者は、毎月初めに前月分の運転日誌(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
(町有車両の格納)
第12条 町有車両は、使用しないときは、所定の場所に格納しなければならない。
(職責)
第13条 運転者は、常に道路交通法等の関係法令を遵守し、安全な運転の確保に努めなければならない。
(事故報告)
第14条 運転者は、交通事故が発生したときは、直ちに、口頭又は電話により、車両使用管理者を通じて安全運転管理者、総括車両管理者及び車両管理者に報告し、その指示を受けるとともに、遅滞なく、車両事故報告書(様式第3号)を総括車両管理者に提出しなければならない。
2 交通事故の処理は、安全運転管理者及び総括車両管理者と協議の上、車両使用管理者が行うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、町有車両の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略