○広川町地域社会活動支援のための町有車両の貸出しに関する規則

平成23年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町における町民団体等の地域社会活動を支援するため、町が所有する車両(以下「町有車両」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸し出すことのできる町有車両(以下「貸出車両」という。)は、次の各号に掲げる種類の車両で、町長が別に定める車両とする。

(1) 普通トラック

(2) 軽ダンプ

(3) 軽トラック

(4) 軽バン

(対象者)

第3条 貸出車両を貸し出す対象者は、別表に掲げる町内の団体とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用できる活動の種類)

第4条 貸出車両の貸出しは、広川町内で実施する活動で、その用途が次の各号のいずれかに該当する活動に限り許可するものとする。

(1) 公共施設等の美化・清掃活動

(2) 地域安全パトロール

(3) 地域コミュニティー推進活動

(4) スポーツ大会・イベント開催時の物品の運搬

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が公共的な使用と認めたもの

(貸出日)

第5条 貸出車両は、次の各号に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)に貸し出すものとする。ただし、職員が貸出車両を公務で使用する場合は、貸し出すことができない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出時間)

第6条 貸出車両の貸出時間は午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出申請等)

第7条 貸出車両を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出車両を使用する日の1ヶ月前から5日前までに、広川町町有車両貸出申請書兼誓約書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

2 前項に定める申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 町長は、前項に定める申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、貸出しを許可し、広川町町有車両貸出許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消すことができる。

(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、貸出車両を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 貸出車両の使用許可を受けた団体(以下「使用者」という。)が、当該貸出車両を第4条各号に掲げる用途に供しないとき。

(3) 運行上その他の事情で貸出車両に支障が生じたとき。

2 町長は、前項第2号の規定により許可を取り消そうとする場合には、別に定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、使用者の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の取消しを行った場合は、理由を示して使用者に通知し、使用者は、当該通知を受けたときは、速やかに貸出車両を返却しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出車両の鍵の借受けは、広川町町有車両貸出許可書を提示して借受けること。

(2) 貸出車両の借受け及び返却は、公務に支障がないように速やかに行うこと。

(3) 貸出車両の使用後は、貸出車両を所定の場所に納車し、運転日誌への記載及び貸出車両の清掃を行うこと。

(4) 貸出車両を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、いったん貸出車両を所定の場所に納車すること。

(5) 事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を広川町貸出車両事故報告書(様式第3号)により町長へ報告すること。

(6) 事故に関する示談等については、使用者の責任をもって必要な対処をすること。

(7) 貸出車両に損傷を与えたときは、自己の責任において修繕し、直ちにその損傷の日時、場所及び箇所を町長へ報告すること。

(求償)

第10条 貸出車両の使用により、広川町が損害賠償責任を負った場合は、広川町は、使用者に対して、次の各号に掲げる部分を除く範囲内において求償権を行使することができるものとする。

(1) 広川町が加入している自動車保険で補てんされる部分

(2) 広川町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、貸出車両の貸出しについて必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年7月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

附 則(平成31年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

 

団体名

1

行政区

2

防犯活動団体・交通安全活動団体

3

PTA、子ども会育成会、少年団育成会等の教育関係団体

4

体育協会、文化連盟、スポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体

5

老人クラブ

6

地域づくり団体(まちづくり委員会等)

7

NPO・ボランティア団体

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広川町地域社会活動支援のための町有車両の貸出しに関する規則

平成23年4月1日 規則第4号

(令和2年3月26日施行)