○広川町国民健康保険規則
平成20年12月17日
規則第30号
広川町国民健康保険条例(昭和34年広川町条例第4号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、16,000円を加算する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
3 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、広川町国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知により申請者に通知するものとする。
4 広川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年広川町条例第48号)附則に規定する規則で定める日は、令和3年3月31日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町長が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附 則(平成26年11月13日規則第16号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式略