○広川町国民健康保険条例
昭和34年2月27日
条例第4号
(この町が行う国民健康保険)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 広川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(被保険者としない者)
第4条の2 養護老人ホーム等に収容されている者で次の各号に掲げる者は被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)としない。
(1) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者で、当該年度の収入(老齢福祉年金仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される国民健康保険税の額と小遣いに相当する額の合計額に満たないとき。
(2) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で、当該年度の収入と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される国民健康保険税の額と、療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額に満たないとき。
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。
(保健事業)
第8条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第12条及び第13条 削除
(罰則)
第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第15条 この町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する入通に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(国民健康保険の判定に伴う広川町国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)
2 国民健康保険の制定に伴う広川町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年広川町条例第3号)は、この条例の施行の日から廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年8月9日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に同一疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関し療養の給付の開始後3年を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この条例の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年7月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、昭和41年12月31日以前の診療にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年7月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の規定は昭和45年9月1日以降の出産から適用し、昭和45年8月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月14日から適用する。ただし、改正後の第6条の規定は、昭和46年1月1日以降の出産から適用し、昭和45年12月31日以前の出産については、なお従前の例により支給する。
附 則(昭和46年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年8月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の助産費の支給規定は、昭和49年4月1日以降の出産から適用し、昭和49年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年10月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2から第7条の3までの規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年11月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、昭和57年3月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月23日条例第20号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の広川町国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、昭和61年3月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の広川町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が施行日前である被保険者に係る出産の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成9年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月10日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中第14条の改正規定、附則第7項中「前項」を「第5項」に改め、附則第6項を第7項とし、附則第5項の次に次の1項を加え、附則第8項及び第9項の改正規定 平成15年1月1日
(2) 第2条の規定 平成15年4月1日
附 則(平成18年9月15日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた出産に係る保険給付から適用し、施行日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月11日条例第15号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月9日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る広川町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。