○広川町ふるさとづくり寄附条例施行規則
平成20年9月12日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町ふるさとづくり寄附条例(平成20年広川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により、随時受け付けるものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項に規定する取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
2 町長は、広川町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)の全部又は一部を処分しようとするときは、その処分の経過を記録しておかなければならない。
(事業の公表)
第4条 町長は、基金を活用して事業を実施した場合は、町広報紙及びホームページに掲載して公表しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第10号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。