○広川町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月12日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、広川町の発展を願い、郷土を愛する人々から寄附金を募り、寄附者のふるさと広川への思いを反映することによって、個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふるさとの子供たちがすくすくと育ち、安心して暮らせるための事業

(2) ふるさとの地域産業振興のための事業

(3) 文化及びスポーツの振興のための事業

(4) ふるさとの人々が生き生きと健康に暮らせるまちづくりのための事業

(5) その他ふるさとの発展のための事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を前条各号に掲げる事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定することができるものとする。

2 寄附金のうち前項の規定による事業の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附金を適正に管理運用するために、広川町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

2 寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その目的を達成するために、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(寄附者への配慮)

第10条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月12日 条例第31号

(平成20年9月12日施行)