○広川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年広川町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第2条ただし書に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 施設の性格及び設置目的等に照らし、管理を代行するものを特定することが必要なこと。
(2) 施設管理上、緊急にその指定管理者を指定しなければならないこと。
(3) 専門的かつ高度な技術を有するものが客観的に特定されること。
(4) 地域の人材、団体等、政策的な方針に照らして合理的な理由があること。
(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の活用により一定期間施設の管理運営を行うものを指定すること。
2 条例第3条第1項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 団体の経営状況を説明する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(4) 課税されている団体にあっては、町長が必要とする納税証明書
(5) その他町長が指定管理者を指定するために必要と認める書類
2 前項に規定する場合において、町長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11号の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。