○広川町立小・中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成19年3月16日

教委規則第7号

(使用申請)

第2条 広川町立小・中学校施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を、使用を希望する日の属する月の前月初めから使用日の7日前までに広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、使用を許可したときは、申請者に対し学校施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用日時)

第4条 施設を使用に供する日及び時間は、次のとおりとする。

使用に供する日

使用に供する時間

4月1日から3月31日まで

午前8時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、使用日時を変更することが出来る。

(報告書の提出)

第5条 使用者は、施設使用後、終了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 使用者は、許可を受けた使用日の当月分の施設使用料を一括して納入するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減額、又は免除できるのは、次の各号に該当するときとする。

(1) 町、及び町の機関又は当該施設の管理運営団体が使用するとき。

(2) 町内の保育所、幼稚園、学童保育所、小学校、中学校が使用するとき。

(3) 構成員の過半数を中学生以下の児童・生徒が占める団体が使用するとき。

(4) 構成員の過半数を高齢者・障害者・寡婦が占める団体が使用する場合

(5) その他町長が認める特別の事情や理由があるとき。

(使用料の返還)

第8条 使用料を返還することができるのは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 天災地変、その他使用者の責に帰することができない理由により使用しなかったとき。

(2) 町や教育委員会の必要により、使用許可を取り消したとき。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 許可無く火気を使用しないこと。

(3) 施設内での指定する場所以外での喫煙をしないこと。

(4) 施設又は設備等を破損若しくは減失させたときは、教育委員会に届け出ること。

(5) 施設の管理運営上の必要から、教育委員会等職員が行う指示又は指導に従うこと。

(補足)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(広川町立小・中学校施設の開放に関する規則の廃止)

2 広川町立小・中学校施設の開放に関する規則(昭和54年教委規則第3号)は廃止する。

様式 略

広川町立小・中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成19年3月16日 教育委員会規則第7号

(平成19年4月1日施行)