○広川町立小・中学校施設の開放に関する条例
平成18年12月20日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は社会体育の普及、文化活動の向上と健康の増進及びその他公共の福祉のために、学校教育に支障のない範囲で、広川町立小・中学校施設(以下「施設」という。)を開放し、町民の利用に供することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の許可)
第2条 施設を利用しようとする者は、事前に教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 委員会は、施設の利用許可に当たっては、あらかじめ学校長の意見を聴かなければならない。
3 委員会は第1項の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用者の責務)
第3条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、施設の善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。
(利用許可の制限)
第4条 施設の利用が次の各号の一に該当するときは、委員会は、その利用を許可しないものとする。
(1) 学校教育に支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物又は付属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会又は学校長が適当でないと認めるとき。
(権利譲渡の禁止)
第5条 利用者は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可の目的以外に利用してはならない。
(許可の取消し等)
第6条 委員会は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) その他委員会が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、利用中に建物及び付属設備をき損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町長は、第6条の規定に基づく利用許可の取り消しによって利用者がこうむった損害について、賠償の責を負わない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第17号)
この条例は、令和2年3月19日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 区分 | 施設使用料(1時間につき) | |
各小学校 | 屋外運動場 | 300円 | |
広川中学校 | 屋外運動場(東側) | 400円 | |
屋外運動場(西側) | 300円 | ||
広川中学校 | 武道場(柔道場)(照明料込) | 200円 | |
武道場(剣道場)(照明料込) | 200円 | ||
上広川小学校 | 屋内運動場(照明料込) | 8:00~17:00 | 300円 |
17:00~22:00 | 400円 | ||
下広川小学校 | 屋内運動場 | 半面 400円 | |
屋内運動場冷暖房使用料 | 1,000円 | ||
中広川小学校 広川中学校 | 屋内運動場 半面(照明料込) | 8:00~17:00 | 300円 |
17:00~22:00 | 400円 | ||
各小中学校 | その他 (開放ゾーン) | 8:00~17:00 | 200円 |
17:00~22:00 | 300円 |
備考
1時間未満又は1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。