○広川町産業展示会館条例施行規則
平成18年8月28日
規則第20号
広川町産業展示会館条例施行規則(平成2年広川町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町産業展示会館条例(平成18年広川町条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、指定管理者(以下「管理者」という。)が行う広川町産業展示会館(以下「産業展示会館」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 管理者は、条例第3条に掲げる事業を行う。
(開館及び閉館)
第3条 産業展示会館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時
2 企画展示室、研修室及び展示大ホール(以下「会議室等」という。)の利用について必要な場合は、午後10時まで延長することができる。
3 管理者は、条例第15条の規定に基づき必要があると認めるときは、開館時間等を変更することができる。
(休館日)
第4条 産業展示会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 管理者は、条例第15条の規定に基づき必要があると認めるときは、休館日等を変更することができる。
2 前項の申請の受付は、使用日の1月前から受理するものとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 使用の許可を受けた者は、許可にかかる事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(入館者及び使用者の義務)
第6条 産業展示会館の入館者及び使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食、喫煙及び火気の使用は所定の場所で行うこと。
(2) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物(介護訓練を受けた動物を除く。)を持ち込まないこと。
(4) 使用許可を受けた施設及び施設附属設備以外の使用をしないこと。
(5) 施設、設備の保全に努め火災、盗難等の事故防止に留意すること。
(6) 前各号のほか、管理上必要な指示及び使用許可に付された条件に従うこと。
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、会議室等の使用を終えたときは、直ちに届け出て職員の指示を受けなければならない。ただし、夜間使用については、翌日午前10時までに鍵を返還する。翌日が休館日のときはその翌日とする。
(寄贈又は寄託)
第8条 産業展示会館は、工芸品等の寄贈又は寄託を受けることができる。
(寄託工芸品等の免責)
第9条 天災その他不可抗力の理由により、寄託工芸品等が滅失又は損傷した場合は、町及び管理者はその損害賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 管理者は、産業展示会館の管理運営上、必要な場合には、町長と協議して産業展示会館使用料の見直しを行うことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が町長と協議して別に定める。
附 則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略