○広川町産業展示会館条例

平成18年3月10日

条例第14号

広川町産業展示会館条例(平成2年広川町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 広川町の自然と生活に密着した新しい地場産業を創出育成し、地域経済に新しい活力を与えるとともに、生産意欲の増進と地域産業の発展に資するため広川町産業展示会館(以下「産業展示会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業展示会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広川町産業展示会館

位置 広川町大字日吉1164番地6

(事業)

第3条 産業展示会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 工芸品等、企業製品等及びこれらに関する資料(以下「工芸品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 展示、研修及び会議のための施設を提供すること。

(3) その他地場産業及び企業等の振興、発展に必要な事業を行うこと。

(4) 観光案内及び観光振興に関すること。

(入館料及び使用料)

第4条 入館料は無料とする。ただし、施設を使用する者は別表に定める額を使用料として納入しなければならない。

2 町長が特に認めた場合には、使用料を減免することができる。

(使用の許可)

第5条 産業展示会館を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、産業展示会館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(入館及び使用の制限)

第6条 産業展示会館に入館する者又は使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は使用を許可しないことができる。

(1) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第6条に該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定による使用の条件の変更又は使用許可の取消し、若しくは使用の停止によって、使用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。

(設備の制限)

第9条 使用者は、使用するための特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用の許可の取消し等されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は施設等を汚損、き損又は滅失したときは、町長は、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 産業展示会館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により産業展示会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第8条第9条及び前条中「使用料」とあるのは「利用料金」、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により産業展示会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により産業展示会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 産業展示会館施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条に掲げる事業に関する業務

(3) 使用の許可及び使用の取消しに関する業務

(4) 産業展示会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、産業展示会館の運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第14条 指定管理者が産業展示会館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第15条 産業展示会館の開館時間及び休館日は規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月20日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年1月31日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

使用料

(営利目的の場合)

冷暖房使用料

企画展示室(1時間につき)

500円

1,500円

500円

交流談話室(1時間につき)

300円

900円

200円

展示大ホール(1時間につき)

1,200円

3,600円

1,000円

屋外ステージ(1時間につき)

1,000円

3,000円

インキュベート室(月額)

1万円

飲食店舗(月額)

5万円(光熱水費は別途実費徴収)

備考

1 1時間未満又は1時間未満の端数の時間は1時間として計算する。

2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、営利目的使用料の倍額とする。

広川町産業展示会館条例

平成18年3月10日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)